昭和50(し)80 裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一、二項違反をいうが、実質は、 単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条

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判決文本文294 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三二条、三七条一、二項違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(いわゆる記名代印によつて作成された本件忌避申立書等の書類は、刑訴規則六〇条、六一条の法意に徴し、不適法であるから法律上無効というべきであつて、これと同趣旨の原判断は、相当である。)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおケ決定する。 昭和五〇年一一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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