昭和35(あ)1931 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中嶋正起及び被告人本人の各上告趣意について。  論旨中には憲法三九条後段違反の主張とみられる部分もあるが、憲法の右

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判決文本文619 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中嶋正起及び被告人本人の各上告趣意について。 論旨中には憲法三九条後段違反の主張とみられる部分もあるが、憲法の右規定は、何人も同じ犯行について、二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨のものであることは当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(あ)第二一五号同三〇年六月一日大法廷判決・刑集九巻七号一一〇三頁、昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁参照)。しかるに、監獄法に規定する懲罰はもとより刑罰と同一ではないのであるから、被告人が同法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基いて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けたとしても、憲法三九条後段に違反するものでないことは、前記判例の趣旨とするところである。されば、所論違憲の主張は採用することができない(なお、昭和三五年(あ)第六二七号同年七月一五日第二小法廷判決参照)。その余の論旨は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 裁判官奥野健一 裁判官山田作之助

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