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昭和35(あ)1721 強姦、賍物牙保、恐喝未遂

裁判所

昭和36年7月19日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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483 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中西清一の上告趣意第一点について。論旨は、原判決の維持した第一審判決は、刑法一八〇条二項を適用して、告訴がないにもかかわらず、同法一七七条前段、六〇条により被告人を処罰しているが、刑法一八〇条二項は憲法一三条、一四条一項に違反するから、これが適用を是認した原判決は違憲である、と主張する。しかしかかる論旨は、原審で主張も判断もなかつた訴訟手続に関する主張であるから、適法な上告理由とならない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年七月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 1 -裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔 裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官山田作之助- 2 -

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