昭和26(オ)855 借地権存在確認家屋収去並に宅地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  原判決の認定する事実関係は、本件強制疎開の実施にあたつて

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判決文本文402 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 原判決の認定する事実関係は、本件強制疎開の実施にあたつては、当時上告人所有の本件建物のみならず、これが敷地に對する借地權もその買収の目的物となつたものであつて、建物の補償価額中にはその敷地の借地權の補償価額をも包含せしめて給付せられたもので、上告人は異議なく、これを受領して右借地權の買上げをも承諾したのであるというにあることは原判文上明らかであり、その舉示する証拠によれば右の事実関係はこれを認定することができる。論旨は畢竟右原判決のした事実の認定を非難するに帰着するもので適法な上告の理由とすることはできない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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