20(く)14920.4.1東京高裁棄却316条の15第1項6号 主文 本件即時抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,主任弁護人A,弁護人B連名の即時抗告申立書記載のとおりであるから,これを引用する。 論旨は,要するに,弁護人は,平成20年2月21日付け証拠開示請求書において,別紙①が刑訴法316条の15第1項6号の証拠に,同②が同項7号の証拠にそれぞれ該当するとして,証拠開示命令を請求したのに,原決定は,いずれもその要件に該当しないとして請求を棄却したが,原決定の判断には,刑訴法の解釈を誤った違法があるので,原決定を取り消した上,上記各証拠の開示を命じるとの裁判を求める,というのである。 本件各公訴事実の要旨は,被告人が,(1)自己が提起した民事訴訟の相手方に対し,執拗に怒号して脅迫し,答弁書の作成者を教えることなど義務のないことを行わせようとしたが,通報により警察官が臨場したため,その目的を遂げず,(2)自己所有土地の不動産取得税減額申請の受理に因縁を付け,県税事務所所長に対し,執拗に怒号し,謝罪文を作成交付する処分をさせるために脅迫を加え,(3)自己所有土地の売却に関し,高額の税金を課されたとして不満を持ち,売却の相手方が勤務していた小学校に押し掛け,執拗に怒号し,同人を脅迫した,というものであるところ,本件開示の請求にかかる上記①の証拠は,(1)(3)の事件で通報を受けて現場に臨場した警察官が作成した捜査報告書であり,同②の証拠は,被告人が(1)ないし(3)のいずれかの事件で取調べを受けた際,その供述を録取したものとして作成されたものの,被告人が署名押印を拒否した書面である。 そこで検討するが,①に関して,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実に関して警察官がその警察官以外の者の供述を聴 のとして作成されたものの,被告人が署名押印を拒否した書面である。 そこで検討するが,①に関して,検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実に関して警察官がその警察官以外の者の供述を聴き取った捜査報告書は存在するが,刑訴法316条の15第1項6号の「事実の有無に関する供述を内容とする」供述録取書等とは,その事実の有無について直接に認識等した者の供述を録取等したものをいうから,上記捜査報告書は同号の類型証拠に該当しない,②に関して,被告人の供述を録取した書面で被告人が署名押印を拒否したものは存在するが,「被告人の供述録取書等」には当たらないから,上記書面は同項7号の類型証拠に該当しないとして弁護人の請求を棄却した原決定の判断に違法不当な点は認められない。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法426条1項により,本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・門野博,裁判官・鬼澤友直,裁判官・奥山豪)別紙①強要未遂被告事件及び脅迫被告事件に関して,現場に臨場した警察官の捜査報告書②被告人の供述を録取した書面で被告人が署名押印を拒否したもの
▼ クリックして全文を表示