【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人は、本件抗告状中に、原決定には憲法の違背がある旨主張するにとゞまり、 法
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告人は、本件抗告状中に、原決定には憲法の違背がある旨主張するにとゞまり、法令の条項又は内容を掲記せず、原裁判所のなした補正命令に対しては、同命令に定められた期間内に補正書を提出しなかつたものであるから、本件抗告は民訴三九九条一項二号、三九八条二項、民訴規則五三条に違背し、不適法として却下を免れない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、注文のとおり決定する。 昭和三四年一月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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