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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意について。被告人が酒類製造免許の申請をなし、朝鮮人であるが故に右申請が不許可になつた事実は、記録上これを認めることができないし、酒税法は朝鮮人に対して差別待遇をする趣旨の規定を設けていないから憲法一四条違反の主張は前提を欠き、その余の論旨は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年八月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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