裁判所
昭和29年11月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 最高裁判所
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昭和二九年(す)第四三一号右被告人にかかる殺人未遂、傷害、住居侵入、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件につき被告人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば被告人に対する勾留は第一審以来継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない。よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件請求を却下する。昭和二九年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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