【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五八年七月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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