【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかで あるから、本件抗告は現在においては法律上の利益
主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、被疑者は昭和五八年七月八日釈放されたことが明らかであるから、本件抗告は現在においては法律上の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
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