昭和27(オ)579 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宗宮信次、同池田浩一の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のと おり

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判決文本文655 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人宗宮信次、同池田浩一の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 右上告理由第二点について。 民訴三七七条二項にいう第一審における口頭弁論の結果とは、第一審にあらわれた一切の訴訟資料を指すものであつて、証拠調の結果をも含むと解すべく、控訴審において右口頭弁論の結果の陳述があれば、第一審に提出された証拠はすべて控訴審に顕出があつたものとされ、控訴審裁判所は当然これを採つて事実認定の資料となし得るものと解するのが相当である。これを本件について見るに、原審における所論口頭弁論調書には「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果を陳述し」と記載されて居り、特に証拠調の結果を除外した形跡は認められないから、原審が第一審において提出された所論の書証を採つて事実認定の資料としたのは何等違法でなく、諭旨は理由がない。 その他の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号いずれにも該当せず、また同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎

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