昭和31(オ)991 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人弁護士高野篤信の上告理由について。  原判決挙示の証拠によれば、被

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判決文本文677 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人弁護士高野篤信の上告理由について。  原判決挙示の証拠によれば、被控訴会社(被上告会社)において本件手形譲受の 際所論約定の事実を知つていたことを認めるに足りる証拠がない旨の判断を首肯す ることができる。されば、所論第一点の(一)は採るを得ないし(同第二点の(一) の判例は本件に適切でないから判例違反の主張は、前提を欠くものである)、また、 所論第一点の(二)は、原審の裁量に属する証拠申出の採否を非難するに帰し、こ れまた採るを得ない。次に原判決の引用した第一審判決の証拠によれば、被上告人 が本件第一の金額一八万三千円の約束手形の受取人欄を適法に補充したことを肯認 できるし、また、甲第一号証によれば、右手形の第一、第二の裏書は、いずれも、 抹消されていることが明らかであるから、裏書の連続に欠くるところがない旨の原 判示判断を是認することができる。従つて、所論第二点の(二)は、採るを得ない (なお、同(二)引用の判例も本件に適切でないから同判例違反の主張も採るを得 ない。)。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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