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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の費担とする。理由 上告理由は末尾所掲のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。上告理由第一乃至第三点について。所論原判示の各事実は、いずれも原判決挙示の証拠によつて認めることができるのであつて、その間に、所論のような経験則違背又は審理不尽等の違法のあることは認められない。所論は結局原審の専権に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定を非難するものであつて、これを採用することはできない。仍つて、民訴法第四〇一条に従い、訴訟費用の負担については同法第九五条第八九条を適用して、主文のとおり判決する。此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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