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昭和38(あ)464 道路交通法違反

裁判所

昭和38年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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243 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松坂清の上告趣意第一は、事実誤認の主張であり、同第二は、単なる法令違反の主張であり、いずれも適法な上告理由に当らない。(被告人に対し道路交通法三四条一項違反の罪が成立するとした所論原判示は、相当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -

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