【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人澁谷正俊の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。( 所論引用の大審院判例は本件に適切でない)また、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人澁谷正俊の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論引用の大審院判例は本件に適切でない)また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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