昭和27(あ)5438 強姦致死、同致傷

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人水野東太郎、同芳賀繁蔵、同宮崎繁樹の上告趣意第一点及び第二点につい て  論旨は、総て事実誤認若しくは単なる訴訟法

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判決文本文1,160 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水野東太郎、同芳賀繁蔵、同宮崎繁樹の上告趣意第一点及び第二点について論旨は、総て事実誤認若しくは単なる訴訟法違反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも記録に基き、第一審判決の事実認定並びに原判決の説示の正否につき仔細に検討するに、第一審判決が、判示第一の上井草の強姦致傷事件につき証拠として挙示する、被告人の裁判官木戸悌次郎に対する陳述調書及び被告人の検事屋代春雄に対する供述調書並びに判示第二の大泉の強姦致死事件についての証拠たる被告人の検事岡崎格に対する供述調書及び被告人の検事屋代春雄に対する供述調書が所論の如く、強制か誘導による不任意の自白を記載したものと認むべき形跡は全然なく、却つて取調前後の情況、調書の記載内容等に徴し、被告人の右の如き自白は、全く任意になされたものと認めることができる。従つて第一審判決並びに原判決には所論第一点主張の如き訴訟法違反はない。そして第一審判決は、証拠として、右自白の外、判示第一事実につき証人Aの供述記載、同人の検事に対する供述調書、司法警察員作成の実況見分調書、医師の診断書を、判示第二事実につき司法警察員作成の検証調書、鑑定書を掲げているのであつて、これらの証拠を前記自白と対照しつゝ逐一検討するに、これらの証拠はそれぞれ右自白に符合し、被告人の自白が真実であることを裏書き補強するに十分である。これに反し所論第二点主張の如き被告人のアリバイの立証等被告人に有利な証拠を採用しなかつた第一審の措置を不法と認むべき根拠はない。してみれば判示第一及び第二の犯罪事実の犯人を被告人と認定した第一審判決並びにこれを是認した原判決の説示は総て正当と認むべきであるから、所論第一点及び第二点はいずれも採用するを得な むべき根拠はない。してみれば判示第一及び第二の犯罪事実の犯人を被告人と認定した第一審判決並びにこれを是認した原判決の説示は総て正当と認むべきであるから、所論第一点及び第二点はいずれも採用するを得な- 1 -い。 被告人本人の上告趣意について所論は結局、本件事犯は被告人の犯したものでないというにあつて、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも弁護人の上告論旨に対し説示したとおり、第一審判決挙示の証拠に照し、適法に本件犯罪事実を被告人の所為として認定することができるのであるから所論は採用できない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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