【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人弁護人小林直人上告趣意について。 原判決が判示事実の認定資料として証人A、同Bの原審公判廷における各証言を
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人小林直人上告趣意について。 原判決が判示事実の認定資料として証人A、同Bの原審公判廷における各証言を援用していること並びに原審第八回公判調書の記載によれば右両証人の訊問終了後引続き証人C、同Dを訊問した後一括して被告人等に対し証人等から訊問することがあるか又証言に意見があるかを問うたことは所論のとおりである。しかし、右公判調書によれば右各証人の訊問はいずれも被告人等の面前で行われたものであること明白であり、そして、刑訴応急措置法一一条によれば、被告人は、公判期日において裁判長に告げ証人を訊問することできるものであるところ、原裁判所は、右各証人に対する被告人等の訊問を阻止した形跡が認められないばかりでなく、右証人両名に対しては原審の弁護人において取調の都度訊問を為し、更に裁判長は最後に被告人等に対し右各証人に訊問することの有無並びにその証言に対する意見弁解の有無を問うたものであること記録上明らかであるから、各個の証言につき取調を終つた都度被告人等の意見を問わなかつたとしても被告人等の防禦権に何等影響するところないものといわなければならない。それ故論旨は採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二五年四月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 田竹治郎 裁判官岩松三郎
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