【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林靖夫の上告趣意(後記)第一点について。 印象採得、試適及び嵌入の各行為がいずれも歯科医師法一七条にいわゆる歯科
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林靖夫の上告趣意(後記)第一点について。 印象採得、試適及び嵌入の各行為がいずれも歯科医師法一七条にいわゆる歯科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決〔集七巻六号一三八九頁〕、昭和二八年(あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決参照)。従つて所論は採用できない。 同第二点について。 所論は違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張又は立法政策論に帰着し、適法な上告理由にあたらない。 同第三点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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