【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。 論旨第一点は被告人に対する本件逮捕手続自体の違憲を主張するもの(原判決は 本件逮捕
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。 論旨第一点は被告人に対する本件逮捕手続自体の違憲を主張するもの(原判決は本件逮捕は刑訴二一〇条の緊急逮捕であるというがその判断は相当である)。 同第二点は単なる訴訟法違反の主張、同第三、第四点は事実誤認若くは量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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