昭和32(オ)1020 調停無効確認並び反別減少及び所有権移転登記等抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上原隼三の上告理由第一点(一)について。  所論は、本件調停条項第一

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判決文本文1,650 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上原隼三の上告理由第一点(一)について。  所論は、本件調停条項第一、二項と第三項とは密接不可分の関係にあるから、原 判決が第三項を無効であるとしながら第一、二項を有効であるとしたのは、違法で あるという。しかしながら、本件調停条項第一、二項は、上告人と第一審被告a町 との関係において成立したものであり、同第三項は、上告人と第一審被告Dおよび Eとの間に成立したものであつて、必ずしも前者の効力が後者の有効を前提とする と解しなければならないものではなく、所論のように解すべき事情は原審の認定し ないところであるから、原判決に所論の違法がない。論旨は採用でぎない。  同第一点(二)について。  所論は、原判決が被上告人のなした本件山林表示欄の段別減少の変更登記手続が 上告人を代位する権限なくしてなされたことを認めながら、被上告人に右登記の抹 消登記手続をなすべき義務がないと判示したのは違法であるという。  しかしながら、原判決は、被上告人のなした右段別減少の変更登記手続が上告人 の意思に合致したものである旨を認定しているから、被上告人は右登記抹消登記手 続をなすべき義務がないものといわねばならない。論旨は採用できない。  同第二点(一)について。  所論は、原判決が、本件調停は該調書に記載されているとおり関係人間において 完全に合意され、適法に成立した。その理由は第一審判決のこの点に関する理由と 同一であるからこれを引用する、と判示しているが、第一審判決は、調停条項は無 効であるといつているのであるし、また原判決自体上告人とD、Eとの間の調停が - 1 - 無効であるといつているのと矛盾し、理由不備ないし理由そごの違法があるという。  しかしながら 決は、調停条項は無 効であるといつているのであるし、また原判決自体上告人とD、Eとの間の調停が - 1 - 無効であるといつているのと矛盾し、理由不備ないし理由そごの違法があるという。  しかしながら、原判決が第一審判決を引用したのは、第一審判決のうち調停期日 に出頭した関係人間において調停の各条項について合意が成立したことおよびこれ に対する理由説示の部分のみであることその判文上明らかであるから、第一審判決 および原判決に所論の説示部分があつたとしても、右引用部分と矛盾するものでは なく、原判決に所論の違法がない。論旨は採用できない。  同第二点(二)について。  所論は、原判決が何ら合理的根拠なくして被上告人が上告人を代位してなした本 件山林表示欄の段別減少の変更登記手続が上告人の意思にそうものと断定したのは 理由不備であるか理由そごであるという。  しかしながら、原判決は、上告人と第一審被告a町との間の段別減少に関する調 停が有効に成立したことを認定し、上告人としては右調停どおりの段別減少の変更 登記手続をなす意思が存在したものと推認したのであつて、判示の事情の下におい ては右推認は必ずしもできなくはないから、原判決に所論の違法がない。論旨は採 用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   板   修   一 - 2 - 己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   板   修   一 - 2 -

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