平成26(行ウ)15 行政処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年4月21日 千葉地方裁判所
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判決文本文19,276 文字)

平成26年(行ウ)第15号信書発信禁止処分取消等請求事件平成27年4月21日千葉地方裁判所民事第3部判決口頭弁論終結日平成27年1月27日 主文 1 千葉刑務所長が原告に対し平成25年11月21日付けでなしたDへの信書の発信を禁止する処分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,5000円及びこれに対する平成25年11月21日以降支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項と同旨 2 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成25年11月21日以降支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,千葉刑務所に収容中の受刑者である原告が,特定非営利活動法人Dに対する信書の発信を処分行政庁である千葉刑務所長が禁止したこと(以下「本件処分」という。)は違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の支払を求めた事案である。 1 前提事実等(1) 関係法令の定め ア刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)126条刑事施設の長は,受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。 以下この目において同じ。)に対し,この目,第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き,他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 イ法127条(ア) 同条1項刑事施設の長は,刑事施設の規律及び秩序の維持,受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理 除き,他の者との間で信書を発受することを許すものとする。 イ法127条(ア) 同条1項刑事施設の長は,刑事施設の規律及び秩序の維持,受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には,その指名する職員に,受刑者が発受する信書について,検査を行わせることができる。 (イ) 同条2項次に掲げる信書については,前項の検査は,これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし,第3号に掲げる信書について,刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は,この限りでない。 一受刑者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書二受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書三受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書ウ法128条刑事施設の長は,犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することに より,刑事施設の規律及び秩序を害し,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(受刑者の親族を除く。)については,受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし,婚姻関係の調整,訴訟の遂行,事業の維持その他の受刑者の身分上,法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は,この限りでない。 エ法129条(ア) 同条1項刑事施設の長は,第127条の規定による検査の結果,受刑者が発受する信書 重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は,この限りでない。 エ法129条(ア) 同条1項刑事施設の長は,第127条の規定による検査の結果,受刑者が発受する信書について,その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には,その発受を差し止め,又はその該当箇所を削除し,若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について,これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も,同様とする。 一暗号の使用その他の理由によって,刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。 二発受によって,刑罰法令に触れることとなり,又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。 三発受によって,刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 四威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため,受信者を著しく不安にさせ,又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。 五受信者を著しく侮辱する記述があるとき。 六発受によって,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。 (イ) 同条2項 前項の規定にかかわらず,受刑者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び受刑者が弁護士との間で発受する信書であってその受刑者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては,その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は,その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り,これを行うことができる。 (2) 当事者等ア原告は,千葉刑務所に収容されている受刑者である。 若しくは抹消は,その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り,これを行うことができる。 (2) 当事者等ア原告は,千葉刑務所に収容されている受刑者である。 イ被告は,千葉刑務所の運営主体である。 ウ本件処分に係る信書の相手方であるDは,平成24年4月にEが設立し,本件処分当時は受刑者等の更生及び社会復帰支援等を目的とする任意団体として活動しており,その後,平成26年5月23日に,刑事収容施設等に収容されている人たちの更生改善・社会復帰に関する支援等を目的として掲げた特定非営利活動法人として法人格を取得した。 Eは,設立当初からDの代表を務め,現在は理事長として活動をしている。Dの理事には,Eへ協力する弁護士などが就任し,顧問や相談役として司教,シスター,大学教授らもサポートをしている。Dには,現在,刑事施設に収容されている被収容者の会員(以下「被収容者会員」という。)が約400人程度と,被収容者でない会員がおり,文通支援者は150人余りいる。 Eは,実刑前科三犯を有し,直近では,わいせつ誘拐等の罪により懲役9年の判決を受け,平成16年2月24日から平成23年12月30日までの間,岐阜刑務所において受刑し,同日出所した。 Dの主な活動は,被収容者との文通,被収容者の社会復帰後の支援などであり,文通支援者は,Dを通して被収容者と文通している。文通におい ては,更生に反することと個人情報に関する事項については書かないなどのルールがあり,Dは,文通を希望する被収容者会員に対し,それに従うことの同意書の提出を求めている。 (3) 原告の収容状況及び処遇要領等ア収容に至る経過原告は,平成5年7月26日,東京地方裁判所において,公務執行妨害及び傷害の罪により,懲役2 ことの同意書の提出を求めている。 (3) 原告の収容状況及び処遇要領等ア収容に至る経過原告は,平成5年7月26日,東京地方裁判所において,公務執行妨害及び傷害の罪により,懲役2年,執行猶予4年の判決を受け,同判決は,同年8月10日に確定した。その後,原告は,平成8年2月29日,仙台地方裁判所において,現住建造物等放火及び殺人の罪により,無期懲役の判決を受け,同判決は,同年9月20日に確定した。この判決の確定に伴い,前者の確定判決の執行猶予が取り消された。 原告は,上記の各確定判決の懲役刑執行のため,平成8年12月11日以降,現在に至るまで千葉刑務所に収容されている。 イ処遇要領千葉刑務所長は,原告に対する矯正処遇の目標として,①本件に至った自らの性格や性格上の問題点を考える,②人の尊い命を奪った罪の重さを自覚し,日々真しに受刑し,しょく罪に努める,③自制的に振舞い,周囲から是認される生活を送る,と定め,この目標を達成するために,被害者の視点を取り入れた教育を行っている。 (4) 本件処分に係る信書の発信に至るまでの経過ア平成24年10月18日,Fの事務局Gから,原告でない千葉刑務所収容中受刑者A宛の信書が千葉刑務所に到達した。 この信書には「刑務所の受刑者A(削除されているが,受刑者Aであることは争いがないため,以下この表記とする。)さんがきびしい中で続けられるように皆でお祈りしていきます。Hさんのペンネーム運営委員○○(削除されている)でいいのでしょうか。10月末で原稿を〆切ります。 受刑者Aさんの案がありましたらお知らせください。」と記載されていた。 また,この信書には,東京拘置所の検印が押印され,「私へのHさんからの手紙です。」と付記された便せん1枚が同封されていた 。 受刑者Aさんの案がありましたらお知らせください。」と記載されていた。 また,この信書には,東京拘置所の検印が押印され,「私へのHさんからの手紙です。」と付記された便せん1枚が同封されていた。同便せんには,「受刑者Aさんの和解への表記名を私たちで決めましょう。私の案としては,(運営委員○○)。Eさんの案ありますか。」,「受刑者Aさんの提案は,運委就任決定をしてから,受刑者Aさんにこのプロジェクトリーダーをやってもらおうと思います。」という記載があった。 上記の信書に記載されたHとは,強盗致死等の罪により死刑判決を受け,東京拘置所に収容されているHであり,この当時は上告中であった。千葉刑務所は,発信者であるGを介し,受刑者Aとの意思疎通を図るものであると認めたことから,千葉刑務所の書信係は,Fの実情を調査したところ,Fとは,昭和55年にIとして結成され,現在は,Jが事務局とされており,刑事施設に収容されている被収容者が被収容者会員として加入していることが判明した。 イ Eは,平成24年9月7日以降,Hと面会や信書の発受を行っていたところ,同年11月12日,Hと面会し,Eが「法務副大臣の写真を載せて,全国の受刑者に送って現状報告をするので,送りたいと考えていて」「『F』とか『D』という名を出してきて」「代表の名前だけだと,岐阜刑は入らないので先生の名前で入れるので,写真は抹消しないように言ってあります」などと話し,Hが「そうですか」と応じる会話があった。 ウ同年12月11日,F事務局から原告宛の信書が千葉刑務所に到達した。 この信書には,「幼子イエスさまのお誕生日おめでとうございます」などと記載したカードと,D代表Eから収容者の皆様へというパンフレット1部が同封されていた。 千葉刑務所長は,上記アの事情から,F この信書には,「幼子イエスさまのお誕生日おめでとうございます」などと記載したカードと,D代表Eから収容者の皆様へというパンフレット1部が同封されていた。 千葉刑務所長は,上記アの事情から,Fと原告との信書の発受を認めることは,Fの代表であるHや他の刑事施設の被収容者である被収容者会員 との交流を認めることとなり,原告の矯正処遇の目標に反することとなり,矯正処遇の適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる上,本件各信書の内容が,法128条ただし書にも該当しないというほか,D代表Eが受刑を繰り返している者であることが判明したことなどから,同月18日,法128条に基づき,この信書について原告及びF事務局間の信書発受禁止処分をした。 なお,同様のパンフレットが千葉刑務所収容中の他の受刑者14名にも届いている。 (5) 本件処分原告は,平成25年11月18日,D宛てに本件信書の発信を申請した。 ア本件信書には,「自分の犯した過ちにより無期懲役刑となり千葉刑務所に入所してから約16年となりましたが,社会時代の不徳から人との繋がりが薄く,また父との不仲,数年前の母の他界と社会との繋がりが無くなり孤独と無気力な日々の中,貴会様のご活動のことを知りまして,どの様なご支援活動等ご活躍されておられますのかご教示願いたくお手紙いたした次第です。」などの記載があった。 イ千葉刑務所副看守長は,DとはEが代表を務める団体であって,Eは平成23年12月30日に刑務所を出所した,過去に受刑を繰り返している者であることから「犯罪性のある者」に該当し,また,Hが代表を務める団体であるF事務局から原告に宛てた信書にEから収容者の皆様へというパンフレットが同封されていたり,Hの面会表及び書信表によれば,Eを含むD関係者がHと積極的に 者」に該当し,また,Hが代表を務める団体であるF事務局から原告に宛てた信書にEから収容者の皆様へというパンフレットが同封されていたり,Hの面会表及び書信表によれば,Eを含むD関係者がHと積極的に面会及び信書の発受を行っていることを踏まえると,「犯罪性のある者」であるE及び同人が代表を務めるDは,「犯罪性のある者」であるH及び同人が代表を務めるFとつながりを有していると認めた。 そこで,副看守長は,E及び同人が代表を務めるDが,法128条に規 定する者に該当するものと認めたことから,平成25年11月19日,「『被収容者外部交通規程』を定めることについて」(平成24年千葉刑務所達示第8号)29条の規定に基づき,原告に対し,本件信書の発信について再考するよう指導したが,原告は,同指導に応じることなく,原状どおりでの発信を希望した。 ウそこで,千葉刑務所長は,平成25年11月21日,法128条に基づき,本件信書について原告のDに対する信書の発信禁止処分をした。 その理由は,Dの代表がEであり,同人は,平成8年2月2日から平成13年11月9日までの間,府中刑務所(満期釈放)で受刑し,平成16年2月24日から平成23年12月30日までの間,岐阜刑務所(満期釈放)で受刑するなどし,過去に受刑を繰り返している者であり,「信書の発受により,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」と認められ,現段階においては,Eが代表を務めるDと原告との信書の発受を認めることは,原告の矯正処遇の適切な実施に支障を生じるおそれがあると認められる上,本件信書の内容は法128条ただし書にも該当しない,というものであった。 3 争点及びこれに対する当事者の主張本件の主たる争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,法128条の要件該当性であ 本件信書の内容は法128条ただし書にも該当しない,というものであった。 3 争点及びこれに対する当事者の主張本件の主たる争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,法128条の要件該当性である。 (1) 被告の主張本件処分は,以下のとおり,法128条に基づく適法な処分である。 ア Eは法128条に規定する「犯罪性のある者」に該当し,本件信書はDことEに発信されたものと評価できること(ア) Eは,性犯罪による実刑前科3犯を有し,直近では,わいせつ目的誘拐等の罪により懲役9年の判決を受け,岐阜刑務所において,平成16年2月24日から平成23年12月30日まで受刑した者である。 これらの事件の内容等に加え,Eが,岐阜刑務所において上記の罪による受刑中,合計14回もの懲罰を科せられていることにも照らすと,Eは,犯罪傾向が極めて顕著で,改善更生の意欲が希薄であるといえ,また,NPO法人役員等の欠格事由等(禁固以上の刑の執行を終わった日から2年を経過しない者)の趣旨をも併せ考慮すると,本件処分時において,Eは法128条に規定する「犯罪性のある者」に該当する。 なお,原告は,Eに科せられた懲罰は,専らEの正義感から正当な要求を行ったためである旨主張する。しかし,懲罰は14件であり,うち11件は,工場での作業拒否によるもので,その他の懲罰も他の被収容者と口論を行ったことなどによるものであって,専ら正義感から正当な要求を行ったとは到底いえず,かえって,Eの改善更生への意欲が希薄であったことを裏付けるものというべきである。 (イ) 本件処分時において,Dを設立したEが代表を務めていたこと,D代表E名義に係るパンフレットがF事務局から原告宛の信書に同封されていたこと,受刑者(未決者)の出所時は代表であるEが現 (イ) 本件処分時において,Dを設立したEが代表を務めていたこと,D代表E名義に係るパンフレットがF事務局から原告宛の信書に同封されていたこと,受刑者(未決者)の出所時は代表であるEが現地に出向き面談を行い今後の方向性について話合いをすることを活動内容の一つとして掲げていたこと,本件信書の内容はDの活動内容を問い合わせるものであったこと,法人格取得前に作成されたDの定款によれば,設立当初からEが理事長とされ,理事長はDを代表し,その業務を総理し,事務局長及び職員の任免を行うなどとされていることなどからすれば,本件処分時において,Eが理事長と同程度以上の権限を有し,実質的な影響力は大きかったといえるから,実質的にみて,本件信書は,DことEに発信されたものと評価できる。 (ウ) 以上のとおり,Eが法128条に規定する「犯罪性のある者」に該当し,原告とEとの交流を遮断する必要が認められるところ,本件信書はDことEに発信されたものと評価できる。 イ上記アの点をおくとしても,E及びDは,法128条に規定する「信書を発受することにより,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に該当すること(ア) FのHは,死刑確定者であり,法128条に規定する「犯罪性のある者」に該当するところ,F事務局が,Gを介し,受刑者A宛の信書にHからの便せん1枚を同封していたことや,その信書の内容,GがHと面会した際に「犯罪性のある者」であるKについて話していること,F事務局は熊本刑務所受刑中の受刑者B及び岐阜刑務所収容中の受刑者Cからの信書をHに転送していることなどから,Fの活動の実体は,通常,外部交通が認められないHをはじめとする刑事施設に収容されている受刑者同士の意思疎通を図る脱法的手段となってい 務所収容中の受刑者Cからの信書をHに転送していることなどから,Fの活動の実体は,通常,外部交通が認められないHをはじめとする刑事施設に収容されている受刑者同士の意思疎通を図る脱法的手段となっている。 (イ) そして,EがHと積極的に面会及び信書の発受を行っていたこと,Hが代表を務めるFから原告宛の信書にEから収容者(被拘禁者)の皆様へというパンフレットが同封されていたこと,Dの理事及び相談役であるL及びMがGとともにHと積極的に面会や信書の発受を行っていたことなどからすれば,EとF関係者には密接な関係が存しており,FとDも密接な関係にある。そうすると,原告とE及びDとの信書の発受を認めることは,E又はDを介して,「犯罪性のある者」であるHや他の受刑者との間での交流が行われることとなり,法128条の趣旨を潜脱する。 (ウ) また,Dが奨励する文通の仲介は,受刑者の相手方となる者につき特段の身分確認を要せず,相手方は住所・氏名を偽りつつ文通制度を利用することが可能であって,適正な外部交通を潜脱するものである。 (エ) 以上のとおり,Dの文通制度は,受刑者の適正な処遇にとって多分に支障を生ずるおそれがあることは明らかであって,かかる文通制度の利用を受刑者に積極的に働きかけているDや同制度に賛同する文通の 相手方等の関係者は,法128条に規定する「信書を発受することにより,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に該当する。 ウ E及びDとの信書の発受により,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があり,その制限は必要かつ合理的な範囲内のものであること(ア) 千葉刑務所長は,前記前提事実(3)イのとおり,原告に対する矯正処遇の目標を定め, することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があり,その制限は必要かつ合理的な範囲内のものであること(ア) 千葉刑務所長は,前記前提事実(3)イのとおり,原告に対する矯正処遇の目標を定め,この処遇目標を達成するために,被害者の視点を取り入れた同教科改善に厳しく取り組んでいる。 原告は,現住建造物等放火,殺人の罪で無期懲役に処された長期受刑者であるところ,その内容は,交際中であった女性が原告との交際を絶とうと決意していると思い込んで憎悪し,同女らが居住している家に火をつけて全焼させた上,同女とその実弟を殺害したというものであって,その犯行態様や動機等に照らせば,原告の粗暴的性格は相当根深いものがあるといえ,その矯正処遇には相当の困難を伴うものであり,長期間にわたる矯正教育を施す必要がある。EないしDとの交流を増やすことは,「犯罪性のある者」であるEとの交流を持つことで,同人らに対する安易な精神的安寧を期待し,これに傾注するによって,矯正教育からの逃避を促すもので,矯正教育の実を挙げることが困難となる。 したがって,原告とE及びDとの間の信書の発受を許せば,原告の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められるというべきであり,原告の矯正処遇上,好ましくない関係として遮断する必要があるから,本件処分は上記障害発生防止のために必要かつ合理的な範囲内にとどまるものである。 (イ) 法128条と法129条は,異なる観点からの規制であって,適用場面を異にするから,法128条の措置の適法性の判断に先立ち,法 129条の措置によることを検討しなければならないとする論理的必要性はない。 (ウ) また,千葉刑務所は,重大犯罪を犯した長期受刑者を収容するいわゆるLA指標施設である。本来禁止され ,法 129条の措置によることを検討しなければならないとする論理的必要性はない。 (ウ) また,千葉刑務所は,重大犯罪を犯した長期受刑者を収容するいわゆるLA指標施設である。本来禁止されるべき「犯罪性のある者」との外部交通が,仲介者を通じて許可されたとの情報が,同刑務所の受刑者で伝播した場合,原告以外の多数の受刑者も同様の方法で本来禁止されるべき上記の外部交通を試みることが考えられ,その影響は長年にわたって継続し,施設全体に波及していくことから,適切な矯正処遇の実施及び所内の規律及び秩序の維持が非常に困難となるという特殊性がある。 (2) 原告の主張Dとの信書の発受は,以下のとおり,法128条の要件を満たさない。 ア Eが「犯罪性のある者」には該当せず,また,本件信書は,E個人ではなくDに宛てられたものと評価すべきであること(ア) Eは,直近前科の受刑中にキリスト教の信仰を深め,平成23年12月30日に岐阜刑務所を出所後,キリスト教の教えに従って受刑者の更生支援の活動を行うことを決意し,平成24年4月に任意団体としてDを立ち上げた。 D設立後,Eは,代表者として,文通等の手配による受刑者の更生支援,大学等における講演,法務副大臣と面談するなどして受刑者の更生支援の必要性を訴える活動を行うとともに,キリスト教の洗礼を受けるなどして信仰を深めているほか,震災被害の支援等,種々のボランティア活動も行い,平成25年10月に結婚もして健全な社会生活の基盤を築いている。 このように,Eは,本件処分当時,十分に更生しており,再犯のおそれがないことは明らかである。前科の存在のみから,Eの再犯可能性を 強調するのは妥当ではなく,本件処分の時点において,Eと原告との信書の発受を禁止すべき実質的根拠は認められない。 した おそれがないことは明らかである。前科の存在のみから,Eの再犯可能性を 強調するのは妥当ではなく,本件処分の時点において,Eと原告との信書の発受を禁止すべき実質的根拠は認められない。 したがって,Eは,「犯罪性のある者」には該当しない。 なお,Eが岐阜刑務所収容中に懲罰を科されたが,それは専ら正義感から正当な要求を行ったためであり,更生に反するような行動を取ったわけではない。被告が提出した証拠から明らかになるのは懲罰の内容とその直接の根拠となった理由のみであり,Eの要求の正当性や改善更生への意欲について判断することはできない。 (イ) EがDの代表を務めており,中心的な役割を果たしているからといって,直ちにEとDを同視するのは短絡的な議論である。 本件処分当時,Dは,少なくとも20名以上の文通ボランティアがおり,Dとしての住所及び電話番号が公開されていたほか,年会費や寄付金等を得て,団体としての実質を有しており,Eとは別個の存在であった。 さらに,本件信書の内容は,Dの活動内容を教えてほしいと依頼するものであり,E個人に宛てたものでなく,Dという団体に宛てられたものである。 (ウ) 以上のとおり,Eは法128条に規定する「犯罪性のある者」に該当しない上,本件信書は,E個人ではなくDに発信されたものである。 イ Dは「信書を発受することにより,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に該当しないこと(ア) Dの活動内容は,受刑者の更生を支援するものであるから,刑事施設の規律や秩序の維持に資することはあっても,それらを害するとは考えられない。 被告は,DとFに密接な関係がある旨主張する。しかし,DとFは,受刑者の更生支援という同様の目的を有してはいるが,被告が主張する ることはあっても,それらを害するとは考えられない。 被告は,DとFに密接な関係がある旨主張する。しかし,DとFは,受刑者の更生支援という同様の目的を有してはいるが,被告が主張する ような密接な関係はない。 また,Fは,キリスト教の思想に基づき,受刑者の更生支援に真摯に取り組んでいる団体であり,Fによる受刑者との文通活動も,一定のルールの下,受刑者の更生支援のために行われており,被告が主張するような受刑者同士の意思疎通を図る脱法的手段という側面はない。 (イ) 被告が指摘するEとHとの面会でのやりとりは,更生支援活動に関する内容が中心であり,前提が誤っている。また,Fから原告宛の信書にDのパンフレットが同封されていたのは,Dの活動を広く受刑者に知らしめるためであり,特定の受刑者に向けて行われていたわけではない。 (ウ) 千葉刑務所が信書の発受の相手方に関して受刑者に届出を求めている事項のうち,Dの文通制度で明らかにならないのは,生年月日及び住所に限られると解されるが,これらについて千葉刑務所がDへ問い合わせることは可能である。また,文通制度を利用する場合と利用しない場合とを比べて,受刑者が虚偽の申告をするおそれに違いはないと考えられる。 被告が主張する文通制度の弊害は抽象的であり,根拠を欠いている。 (エ) 以上によれば,Dは法128条に規定する「信書を発受することにより,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に該当しない。 ウ Dとの信書の発受により,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるとはいえず,その制限は必要かつ合理的な範囲を超えたものであること(ア) 上記アのとおり,D自体が「犯罪性のある者」に該当するとはいえず することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるとはいえず,その制限は必要かつ合理的な範囲を超えたものであること(ア) 上記アのとおり,D自体が「犯罪性のある者」に該当するとはいえず,その活動内容に照らせば,むしろ,矯正処遇の適切な実施に資することはあっても,それを妨げることはないというべきである。 (イ) 仮に,原告とDとの間の信書の発受をすることにより被告が主張するような障害が生じ得るとしても,その場合には法129条に基づき信書毎に措置することによって防ぐことが可能であるから,法128条に基づく本件処分は,目的との関係で行き過ぎた手段である。よって,本件処分は必要性を欠いている。 第3 当裁判所の判断 1 法128条の解釈・適用に関する基本的な考え方法126条は,個々の規定により禁止される場合を除き,受刑者が他の者との間で信書を発受することを許しているところ,法128条は,この例外の1つとして,犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することにより,刑事施設の規律及び秩序を害し,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者との信書の発受を禁止することができる旨規定している。 ここで,表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨,目的にかんがみると,受刑者とその親族でない者との信書の発受は,受刑者の性向,行状,刑務所内の管理,保安の状況,当該信書の内容その他の具体的状況の下で,これを許すことにより,刑務所内の規律及び秩序の維持,受刑者の身柄の確保,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められる場合に限って,これを制限することが許されるものというべきであり,その場合においても,その制限の程度は,上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的 い程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められる場合に限って,これを制限することが許されるものというべきであり,その場合においても,その制限の程度は,上記の障害の発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであることを要する。 もっとも,受刑者の改善,更生の点において放置することのできない程度の障害が生じる相当の蓋然性が存するかどうか,及びこれを防止するためにどのような内容,程度の制限措置が必要と認められるかについては,刑事施設内の諸事情に通暁し,直接その衝にあたる刑事施設の長による個々の場合の具体的状況の下における裁量的判断にまつべき点が少なくないから,障害発生の相当の蓋然性があるとした刑事施設の長の認定に合理的根拠があり,その防止のた めに当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り,刑事施設の長の当該措置は適法として是認すべきものと解される(最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁,最高裁判所平成18年3月23日第一小法廷判決・集民219号947頁参照)。 したがって,法128条の解釈・適用もこの基本的な考え方を踏まえて行われるべきである。 2 判断枠組み(1) 前記前提事実(5)ウのとおり,千葉刑務所長は,本件信書の発信は,上記の法128条が規定する者との信書の発受に該当すると判断して,同条に基づき本件処分をした。 ここで,前記1の基本的な考え方を踏まえると,同条にいう「犯罪性のある者その他受刑者が信書を発受することにより,刑事施設の規律及び秩序を害し,又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」とは,犯罪を犯す傾向を有している者など当該受刑者がその者と信書の発受という方法で交流すること自体により(すなわち,その信書の内容如何にかかわらず) 正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」とは,犯罪を犯す傾向を有している者など当該受刑者がその者と信書の発受という方法で交流すること自体により(すなわち,その信書の内容如何にかかわらず),刑事施設の規律秩序を害し,又は矯正処遇の適切な実施に放置することのできない程度の支障を生ずる相当の蓋然性がある者をいうと解するのが相当である。 そして,千葉刑務所長の上記判断が適法か否かは,原告との関係でEないしDが上記のような者に該当するとした判断が合理的な根拠に基づくか否か,そして,Dとの信書の発受を禁止する必要があるとした判断に合理性があるか否かという観点から判断すべきことになる。 (2) 本件処分の適法性の有無ア本件処分理由は,前記前提事実(5)ウのとおりであり,法128条該当性に関する主要な争点は,本件信書がE(DことE)に宛てられたもので,Eが「犯罪性のある者」といえるか否か,Dとの信書の発受を認める ことは,その被収容者の会員やFの代表者Hや他の受刑者との交流を認めることとなり,原告の矯正処遇に放置することのできない程度の支障を生じる相当の蓋然性があるか否かという点にある。 イ上記の点を判断する前提として,原告の当時の矯正処遇の状況を見る。 原告に対しては,平成8年12月11日以降,千葉刑務所において,前記前提事実(3)イのとおりの処遇目標が掲げられ,矯正教育が施されてきたものである。その後,原告は,平成15年10月24日に物品の不正使用等を理由として叱責,平成16年8月26日に他の被収容者に対する暴行を理由として軽屏禁及び文書図画閲覧禁止,平成17年9月20日に不正洗髪を理由として軽屏禁及び文書図画閲覧禁止の各懲罰を科された。 その後も,平成22年3月23日に正当な理由のない出役拒否を理由 暴行を理由として軽屏禁及び文書図画閲覧禁止,平成17年9月20日に不正洗髪を理由として軽屏禁及び文書図画閲覧禁止の各懲罰を科された。 その後も,平成22年3月23日に正当な理由のない出役拒否を理由として閉居7日,平成23年10月6日に自殺未遂を理由として閉居10日,平成24年12月17日に他の被収容者に対する粗暴な言動等を理由として閉居20日の各懲罰を科されている。 ウ以上を前提に,千葉刑務所長の本件処分に合理的根拠があるか否かを検討する。 前提事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,Eは,本件処分当時,Dの代表として中心的な役割を果たしており,D宛の信書はEに届くようになっていたこと,Eは,性犯罪による実刑三犯を有し,直近では,わいせつ目的誘拐等の罪により懲役9年の判決を受け,岐阜刑務所において,平成16年2月24日から平成23年12月30日まで受刑していたこと,Eは,岐阜刑務所での受刑中,工場での作業拒否などにより14回の懲罰を科せられていたこと,Eは,上記各犯罪について,判決の結果を受け入れていないところがあるほか,その被害者から請求を受けていないこともあり,被害弁償等,具体的な慰謝の措置を講じていないこと,Eは,死刑判決を受け上告中であったHと面会や信書の発受を行っており,Eが法務副 大臣と面談した際に撮った写真を載せて,全国の受刑者に送って現状報告をするための文書について,「代表の名前だけだと,岐阜刑は入らないので」などの話をしたことがあったこと,Dの理事であるLと相談役であるMは,Hと面会等をしており,Mは,平成24年3月22日,Hから「確定したら,面会と手紙の発信ができなくなるのが心配ですね。だから,今の内に連絡を取れる人を作っておかないとね」という話に「そうですね。 大変ですね。では事務局で話してみます 4年3月22日,Hから「確定したら,面会と手紙の発信ができなくなるのが心配ですね。だから,今の内に連絡を取れる人を作っておかないとね」という話に「そうですね。 大変ですね。では事務局で話してみますね。」と話したことがあったこと(ただし,この時点では,Dは未だ設立されていない。),Fから原告に対する信書に,D代表Eからのパンフレットが同封されていたことなどが認められる。 他方で,本件信書の内容は,Dに対し,受刑者に対する支援活動の内容を教えてほしいと依頼するもので,E個人に対する連絡ではないこと,Eは,受刑中の体験やキリスト教信者との交流などを踏まえて,受刑者の外部交通を通じた更生改善に関心を持ち,出所後の平成24年4月8日,Dを設立して更生支援活動を始め,平成26年5月にDが特定非営利活動法人になった後はその理事長になっていること(Dには,弁護士や大学教授も理事や顧問として参加している。),Dの主な活動は,被収容者への文通等を通じた被収容者の改善更生や社会復帰支援であり,Eは,大学や教会での講演活動なども行っていること,Dの上記活動に賛同して文通ボランティアとして参加している者は平成25年10月時点で少なくとも20名以上,現在では約90名おり,それらの者に犯罪性はないこと(犯罪性があることを窺わせる証拠はない。),Dの文通は,更生に反することや個人情報に関する事項は文通の内容としない,相手方の住所などの連絡先を尋ねることはできない,金銭や物品の要求は禁じるなどのルールの下行われていること,Eは,岐阜刑務所出所後,何らの犯罪を犯していないこと,EがHと面会等をしていたのは平成25年1月頃までであり,Hとは 考え方が違う(Eはキリスト教を通じた更生支援を中心に考えているのに対し,Hは死刑廃止を中心に考えていることが窺われる。) と,EがHと面会等をしていたのは平成25年1月頃までであり,Hとは 考え方が違う(Eはキリスト教を通じた更生支援を中心に考えているのに対し,Hは死刑廃止を中心に考えていることが窺われる。)として,その後は面会をしていないことなども認められる。 エ(ア) 以上を踏まえて判断するに,まず,本件信書は,Dに対する依頼文書ではあるが,EはDの中心として活動しており,被収容者からDに送られた文書はEの下に届くことになっていたことからすれば,少なくとも法128条の適用を検討する上では,本件信書をDことE宛のものと解するのが相当である。 (イ) そこで,Eが「犯罪性のある者」,すなわち犯罪を犯す傾向がある者といえるか否かを検討する。 前記のとおり,Eには,長期の受刑歴や受刑中の懲罰歴がある。しかし,Eが,キリスト教の教えに触れたことを契機に被収容者の更生支援活動に関心を持ち,岐阜刑務所出所後,Dを設立して更生支援活動を始め,キリスト教,教育,行政等の各関係者に働きかけるなどして,その活動の輪を広げ,文通を通じた上記活動を中心に,継続的に行ってきたこと,そして,出所後本件処分までの約2年間,何らの犯罪も犯していないことからすれば,本件処分当時,犯罪を犯す傾向を有している者であったと認めるに足りる合理的根拠があるとはいえない。Eは,現時点においても,有罪の結果を受け入れていない点や被害者に対する慰謝の措置を講じていないなどの点もあり,また,矯正処遇の在り方について,現状に批判的な意見を有していることは認められるが,いずれもEの犯罪性に直接関連するものではなく,上記判断を左右しない(なお,原告の矯正処遇に放置できない程度の支障を生じる相当の蓋然性を根拠づけるものともいえない。)。 オ(ア) 被告は,DとFが密接な関係にあること,Fが受刑 るものではなく,上記判断を左右しない(なお,原告の矯正処遇に放置できない程度の支障を生じる相当の蓋然性を根拠づけるものともいえない。)。 オ(ア) 被告は,DとFが密接な関係にあること,Fが受刑者と「犯罪性のある者」との交流を図るための脱法的手段であることを前提に,D との信書の発受は,EないしDを介して,「犯罪性のある者」であるHや他の受刑者との交流が行われることから,原告の矯正処遇に支障を生じさせるおそれがあるとも主張する。 しかし,DとFは,目的を共通にする点もあることから,それぞれの思わくの中で,一定の協力を求めることがあることは窺われるものの,それ以上の密接な関係にあるとはいえず,実際,本件処分時においては,EがHに面会に行くこともなくなっている。また,次のとおり,Fが受刑者と「犯罪性のある者」との交流を図るための脱法的手段であると認めることもできない。 前提事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,Fの代表者であるHは死刑確定者であり,Fには被収容者の会員(以下「被収容者会員」という。)が300人以上いること,Gから受刑者A宛の信書の中にHのG宛の手紙が同封されていたことがあったこと(前記1前提事実等(4)),F事務局は熊本刑務所受刑中の受刑者B及び岐阜刑務所収容中の受刑者Cからの信書をHに転送したことがあったこと,GがHと面会した際,受刑歴のあるKについて話したことがあったことなどの事実が認められる。しかし,他方で,Fは,ボランティアスタッフとの文通,面会及び会報「和解」の発行を通じて,被収容者の改善更生や社会復帰を支援する活動を行っていること,Fの会員には,被収容者ではない一般会員が約250人以上いるほか,事務局や被収容者会員との文通を行うボランティアスタッフが約80人おり,それらの者に犯罪性があるとは認め 援する活動を行っていること,Fの会員には,被収容者ではない一般会員が約250人以上いるほか,事務局や被収容者会員との文通を行うボランティアスタッフが約80人おり,それらの者に犯罪性があるとは認められないこと,被収容者とFのボランティアスタッフとの文通は,更生に反することや個人情報に関することを書いてはいけないことなどのルールを設定して行われていること,F事務局によってHに転送された受刑者B及び同Cの上記各信書は,H宛に発信された書籍ないし会報のお礼とFへの入会希望であり,また,当時のHは未決勾留中であり, 法128条の規定の適用はなかったこと,そして,東京拘置所も発信者が受刑者B及び同Cであり,Fから転送されたものであることやその内容を把握した上で受信を許可していること,GとHは,面会において,主にFの運営について話をしており,Kの話題が出たのは,FがKの出所後の更生支援に関わっていたためであり,その話の内容も,Kが岐阜刑務所内の受刑者に手紙を出したが届かなかったことを伝えたものにすぎないこと,Fの会報「和解」には,被収容者である会員から多くの投稿がされているが,ペンネームで掲載され,他の被収容者に対する個人的な私信は掲載されておらず,その内容は基本的には被収容者自身の反省や更生に向けた決意を表明するものであることなどの事実も認められる。 このように,Fの代表者Hは死刑確定者であるが,Fの文通制度は,一定のルールの下,犯罪性のない事務局員やボランティアスタッフによって実施されており,Hが個々の文通に関与するものではない。上記のとおり,事務局やGの行為に一部不用意なものがあったことは確かであるが,Fが事務局員やボランティアスタッフを通じて行ってきた多数の信書のやり取りの中で見れば,ごく一部で生じたものにすぎない。また,F おり,事務局やGの行為に一部不用意なものがあったことは確かであるが,Fが事務局員やボランティアスタッフを通じて行ってきた多数の信書のやり取りの中で見れば,ごく一部で生じたものにすぎない。また,F事務局のGとHとの間でKのことが話題に出た理由は上記のとおりであり,その会話内容に照らしてもHとKとの意思疎通を図ったものとは認められない。 したがって,Fが本来外部交通が許されない受刑者と「犯罪性のある者」との交流を図るための脱法的手段であると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 このように,DとFとの関係からも,Fの犯罪性からも,本件処分時点で,原告とDとの信書の発受が,Fという脱法的手段を通じて,その代表者HやFの被収容者会員との交流につながる蓋然性があるとはいえ ない。なお,本件信書は,Dに対し,その支援内容の教示を依頼するものであり,信書の内容に照らしても,F関係者との意思疎通を図ろうとしたものでないことは明らかで,上記交流につながるとは考え難い。 (イ) 被告は,Dの文通制度は,受刑者の相手方となる者が,住所・氏名を偽りつつ文通することが可能な脱法的な手段であることから,Dとの信書の発受は原告の矯正に支障を生じるおそれがあるとも主張する。 確かに,千葉刑務所では,受刑者に対し,信書の発受が予想される相手方について,氏名,生年月日,住所,職業等の届出を求めているところ(被収容者外部交通規定),Dの文通は,その事務局を介して行われ,受刑者にも相手方の住所は知らされないから,千葉刑務所は,受刑者を通じて相手方の住所を把握することはできない。しかし,このような文通方式は,ボランティアスタッフのプライバシー保護などの趣旨からすれば,不合理なものではなく,千葉刑務所も,必要に応じて,Dに照会することも可能である を把握することはできない。しかし,このような文通方式は,ボランティアスタッフのプライバシー保護などの趣旨からすれば,不合理なものではなく,千葉刑務所も,必要に応じて,Dに照会することも可能であることも併せて考えれば,Dの文通制度が,適正な外部交通を潜脱する脱法的手段であると認めることはできない。実際,Dの文通において,潜脱的に被収容者間の交流が行われたとか,犯罪性のある者との交流がされたことを窺わせる事情もない。 (ウ) 以上によれば,Dについて,原告の矯正処遇の適切な実施に放置することができない程度の支障を生ずる相当の蓋然性がある者と認めるに足りる合理的根拠があるとはいえない。 カ上記の各判断は,千葉刑務所がLA指標施設であるからといって変わるものではない。被告は,「犯罪性のある者」との外部交通が仲介者を通じて許されたという情報が受刑者間に伝播する危惧があると主張するが,本件信書について,その受信者であるDやEが「犯罪性のある者」とはいえないこと,また,本件信書が原告とHや他の被収容者との外部交通であるともいえないことは前記のとおりであり,上記主張は,その前提を欠く。 キ結局,本件処分について,法128条の要件を充たすとした判断に合理的根拠があったとはいえないから,千葉刑務所長に裁量権があることを考慮しても,本件処分は違法であり,取り消されるべきである。 3 国家賠償法に基づく損害賠償請求について上記の検討によれば,本件処分を行った千葉刑務所長には,本件信書の発受を禁じられた原告との間で法的義務違反があるというべきであるから,国家賠償法上も違法であり,過失も認められる。 そして,原告は,違法な本件処分によって,本件信書を発信することができず,精神的苦痛を受けたものと認められるところ,慰謝料 いうべきであるから,国家賠償法上も違法であり,過失も認められる。 そして,原告は,違法な本件処分によって,本件信書を発信することができず,精神的苦痛を受けたものと認められるところ,慰謝料額については5000円とするのが相当である。 第4 結論よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官廣谷章雄裁判官瀬戸啓子裁判官内山香奈)

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