【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人佐藤昭雄、同佐藤唯人、同犬飼健郎、同村上敏郎、同氏家和男の上告 理
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人佐藤昭雄、同佐藤唯人、同犬飼健郎、同村上敏郎、同氏家和男の上告 理由について 本件都市計画変更決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした原審 の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。本件訴え を却下したからといつて憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷 判決(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日判決・民集一四巻一三号二 九六四頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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