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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宮良寛雄の上告趣意第一点について。第一審公廷において裁判官が証人Aに対し論旨に摘示する趣旨の尋問をしたからといつて、同裁判官を以て不公平な裁判をする虞があるものとはいえないから、所論憲法違反の主張はその前提を缺きとるをえない。されば論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。同第二点について。論旨に摘録する事実は単に犯情たる事実にとどまり、刑訴三三五条二項に定むる事実にあたらないから、論旨は理由のない単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。また記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも認められない。弁護人高田二平の上告趣意について。論旨は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するにとどまるから、刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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