昭和25(れ)860 傷害、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人豊川重助、同河和金作の上告趣意第一点について。  原判決は、判示第一、第二の事実中被告人の所為に関して、原審公判に

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判決文本文726 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊川重助、同河和金作の上告趣意第一点について。 原判決は、判示第一、第二の事実中被告人の所為に関して、原審公判における被告人の判示同趣旨の供述を採証した趣旨と解すべきで、その結果生じた傷害の点については、原判決は、他の証拠によつてこれを認めた趣旨を明らかにしているのであるから、原判決に、所論のような違法ありとすることはできない。 同第二点乃至第四点について。 判示被告人の暴行に因つて生じた傷害の事実は、いずれも原判決挙示の証拠によつて認めることができる。又被害者の証言について、特にその証拠価値を制限すべき何等の法規上の根拠はなく、この点に関する所論は、畢竟、原審の自由裁量に属する証拠の採否を攻撃するに過ぎない。所論憲法論の本件に適切でないことは当裁判所屡次の判例の示すところによつて明らかである。論旨はいずれも採用することができない。 同第五点について。 所論は、本件公訴提起の不適正を主張するに過ぎないもので、かりに、所論のような事実ありとしても、ために原判決に所論のような違法あることをみとめるべき何等の根拠はない。 同第六点について。 所論は原判決の量刑の不当を主張するもので、上告適法の理由とならない。所論違憲論の当らないことは、亦、当裁判所数次の判例の示すところによつて明らかである。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -右は全裁判官一致の意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二五年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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