昭和33(う)1212 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年9月25日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人平井博也作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるか ら、これをここに引用し、これに対して次のとおり

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判決文本文2,544 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人平井博也作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。 控訴趣意第二点について。 原判決が、その理由において、被告人が自動車運転者として所論摘録のような業務上守るべき注意義務があるのにかかわらず、この義務を怠つた過失により本件衝突事故を惹起し、被害者Aに傷害を負わせたものである旨の業務上過失傷害の有罪事実を認定判示していることは、所論のとおりであつて、これに対して所論は、本件衝突事故は、被害者たるAの自ら招いた傷害であつて、被告人の過失に基因するものではなく、被告人は、何ら刑責を負うべきものではないから、原判決には、この点につき事実の誤認があり、その誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかである旨を主張する。よつて案ずるに、原判決の挙示する証拠を総合して考察するときは、所論の点をも含めて原判示事実のすべてを肯認し得られるのである。なるほど、所論の挙げている証拠によれば、本件衝突事故の発生については、被害者たるAの側にも過失の存在が認められることは、所論の指摘するとおりであるけれども、所論のように、同人の過失のみによつて本件事故が発生したものであつて、被告人には、全然過失がなかつたと断ずることは、正鵠を得たものということができない。所論は、本件の交さ点においては、被告人の進行して来た道路が被害者の進行して来た道路に対し優先通行順位にあつたことをもつて、被告人に過失がなかつたことの根拠としているもののようであるが、なるほ<要旨>ど、被告人の進行道路が優先通行順位にあつたことは、所論のとおりであるけれども、しかし、およそ、自動</要旨>車運転者たるものは、いかなる場合においても、他との衝突を避 のようであるが、なるほ<要旨>ど、被告人の進行道路が優先通行順位にあつたことは、所論のとおりであるけれども、しかし、およそ、自動</要旨>車運転者たるものは、いかなる場合においても、他との衝突を避けるにつき、そのなし得べき最善の措置を講ずべき業務上の義務があるものであつて、(昭和九年七月一二日大審院第一刑事部判決参照)道路交通取締法が安全交通の建前上、その第一七条、第一八条において、車馬又は軌道車の通行順位を一応定めているからといつて、これがため、先行順位の運転者に対し、運転上必要な注意義務を免除し、警音器吹鳴、一時停車、徐行等をなすべき義務がないとしたものと解すべきではなく、先行順位にある者であつても、右の法規を無視して進行路上に侵入して来た車馬等に対しては衝突させてもよいという道理はない訳であつて、もし、このような交通法規を守らない車馬等があつた場合には、これとの衝突を避けるためにも、警音器吹鳴、徐行ないし一時停車等の措置をとり得るよう注意すべき義務があるものと解するのが相当であるから、被告人か先行順位にあつたからといつて、ただそれだけで、被告人に過失がなかつたと断ずることはできないものといわなければならない。所論は、被告人は、被害者の進行して来た道路上には、右交さ点の入口に近く屋根の黒い小型四輪自動車が停車していたので、右は、被告人の車が通過して後に進行するため避譲しているものと思い、なお、その道路上には、他に交さ点に向つて進行して来る車馬がないことを確認したので、そのまま進行したところ、右小型四輪自動車の陰から被害者の足踏二輪自転車がとび出して来たものであつて、しかも、その自転車は、ブレーキが利かなかつたため、本件事故が発生するに至つたものであるから、被告人には、何らの過失もなかつたものである旨主張するのであるが、しかし、本 とび出して来たものであつて、しかも、その自転車は、ブレーキが利かなかつたため、本件事故が発生するに至つたものであるから、被告人には、何らの過失もなかつたものである旨主張するのであるが、しかし、本件交さ点のように、信号機の設置されていない交さ点においては、たとえ一応車馬等の通行順位が定められていたとしても、前後左右の道路から、同時に交さ点に進入して来る車馬、通行人等があり得る訳である上に、原判決挙示の証拠によれば、本件被害者のように、前示小型四輪自動車の陰にいるため、被告人の車が進行して来たことに気付かない者もあるかも知れない状況にあつたことが認められるのであつて、もし、被告人において、これらの者に自己の車の存在を知らせるため、警音器を吹鳴し、又は、同交さ点に進入して来る車馬、通行人等との衝突を避けるため、いつでも急停車をなし得る程度に徐行するか、ないしは、一時停車して、同交さ点に進入して来る車馬、通行人等のないことを確認してから進行する等事故を未然に防止するに必要な措置をとつていたならば、本件事故を回避することができたであろうと考えられるところであるから、被告人には、前示のような措置に出るべき業務上の注意義務があつたものと認むべく、原判決援用の証拠に徴するときは、被告人が右の注意義務を怠り、前示の措置に出なかつたことが認め得られるのであつて、この過失が本件事故の一因をなしていることは、まことに明らかであるといわなければならない。これを要するに、原審で取り調べた証拠を総合考察するときは、本件衝突事故は、被害者の過失と被告人の前示業務上過失とが競合してこれが原因となつて発生したものと認めるのが相当であつて、所論のように、被告人には全然過失がなかつたものということはできないものであるから、原判決が、その挙示する証拠によつて原判示事実を認定 競合してこれが原因となつて発生したものと認めるのが相当であつて、所論のように、被告人には全然過失がなかつたものということはできないものであるから、原判決が、その挙示する証拠によつて原判示事実を認定したことは、相当であつて、記録を精査検討してみても、原判決に所論のような判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるものとは考えられないから、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事鈴木良一)

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