昭和62(オ)1076 抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和61(ネ)332
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人内藤頼博、同古沢博、同中西克夫の上告理由第一点について  所論は、要

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判決文本文1,021 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人内藤頼博、同古沢博、同中西克夫の上告理由第一点について所論は、要するに、原判決は、言渡期日の指定・告知なくして言い渡されたものであるから、言渡手続に違背しており、民訴法三九六条、三八七条により、破棄を免れない、というのである。 そこで、記録によると、昭和六二年三月三日午後二時三〇分に開かれた原審第八回口頭弁論期日の調書には、同日弁論が終結され、言渡期日が「同年四月二一日午後一時」と指定告知された旨の記載があり、原審第九回口頭弁論期日の調書には、期日欄に「昭和六二年」とあるが、月日時刻の記載はなく、当事者の出頭状況等の欄には、「当事者双方不出頭」、弁論の要領の欄には、「裁判長判決原本に基づき判決言渡」と記載され、判決正本には、頭書部分の上欄に、「昭和六二年五月二六日判決言渡同日判決原本交付」との日付け部分を手書きで挿入し、かつ、書記官名を刻したゴム印が押捺されており、同月二七日に双方訴訟代理人に判決正本が送達されていることが認められる。 しかし、昭和六二年四月二一日に判決言渡期日が開かれたのか否か、同期日が変更されたのか否か、さらには、判決正本の頭書部分の上欄に記載されている昭和六二年五月二六日の言渡期日が指定されたのか否かは、いずれも本件記録上明らかでない。そうすると、原判決の言渡期日の指定があつたとは認められないから、原判決は、言渡期日の指定なくして言い渡されたものというほかはなく、したがつて、判決の手続が法律に違背したものであるから民訴法三九六条、三八七条の規定により破棄を免れないものといわなければならず(最高裁昭和二七年(オ)第二一一号- 1 -同年一一月一八日第三小法廷判決・民集六巻一〇号 が法律に違背したものであるから民訴法三九六条、三八七条の規定により破棄を免れないものといわなければならず(最高裁昭和二七年(オ)第二一一号- 1 -同年一一月一八日第三小法廷判決・民集六巻一〇号九九一頁、同三九年(オ)第九二四号同四二年五月二三日第三小法廷判決・民集二一巻四号九一六頁参照)、本件を原審に差し戻すのが相当である。 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 2 -

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