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昭和41(オ)1432 請求異議

裁判所

昭和42年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)265

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人後藤久馬一の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして強制執行受諾条項づきの公正証書作成嘱託について、民法一〇九条の適用がないとした原審の判断は正当であり、原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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