【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は、違憲をいうが、原判決の是認した 第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げ
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は、違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げて判示事実を認定したものであることが判文上明らかであり、右事実認定は同判決挙示の証拠により十分肯認することができるし、また、被告人の検察官に対する第一、二回各供述調書、Aの検察官に対する供述調書、Bの検察官に対する第一ないし三回各供述調書中の各供述が検察官の強要、誘導によりなされた旨の事実は、記録上これを認めることができないから違憲の主張は、その前提を欠き論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示