昭和27(あ)6744 窃盗、物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75321.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人西村定雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同 被告人の弁護人堀内左馬太の上告趣意は、量刑不

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文695 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人西村定雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、同被告人の弁護人堀内左馬太の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人B、同Cの弁護人桝井雅生の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人株式会社D、同Eの弁護人武田三十郎の上告趣意は、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつて(刑訴三三九条一項四号に「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」とあるのは、法人がすべての点において終局的に存続しなくなつたときをいうものであつて、会社が解散しても、本件のように会社がその業務に関する違反行為に因り財産刑にあたる事件の訴追を受けるがごときことは、商法一二四条一項一号にいわゆる清算人の現務中に包含せられるものと解するを相当とし、また右違反行為については、清算結了の登記の有無に拘らず、清算人において違反事件の結末を終了するに至るまでは、被告会社はなお存続するものといわなければならない。それ故、既に解散して清算の終了した被告会社に対する本件公訴は棄却せらるべきものであるとの所論は、採用できない。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩 俊郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る