平成14(あ)409 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部 平成13(う)42
ファイル
hanrei-pdf-50050.txt

判決文本文631 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中540日を第1審判決の懲役刑に算入する。 理由 弁護人渡辺孝の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,ソウル地方法院に起訴されたAの同法院の公判廷における供述を記載した本件公判調書の証拠能力について職権で判断する。 第1審判決及び原判決の認定並びに記録によれば,本件公判調書は,日本国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができないAの供述を録取したものであり,かつ,本件覚せい剤密輸入の謀議の内容等を証明するのに不可欠な証拠であるところ,同人の上記供述は,自らの意思で任意に供述できるよう手続的保障がされている大韓民国の法令にのっとり,同国の裁判官,検察官及び弁護人が在廷する公開の法廷において,質問に対し陳述を拒否することができる旨告げられた上でされたというものである。 【要旨】このようにして作成された本件公判調書は,特に信用すべき情況の下にされた供述を録取したものであることが優に認められるから,刑訴法321条1項3号により本件公判調書の証拠能力を認めた原判決の判断は正当として是認することができる。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官泉徳治裁判官深澤武久裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官島田仁郎)- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る