昭和45(あ)1447 賭博開帳図利、賭博

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文318 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人日野市朗の上告趣意一の判例違反をいう点については、すでに最高裁判所の判例〔昭和二五年(あ)第七七三号同二六年四月一七日第三小法廷判決(刑集五巻六号九六三頁)〕が存するのであるから、名古屋高等裁判所金沢支部昭和二五年二月二一日判決(高等裁判所刑事判決特報七号三一頁)を引用する所論判例違反の主張は、不適法であり、同二は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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