【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鍛治利一、同登坂良作の上告理由について。 原審は、昭和一六年一二月
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鍛治利一、同登坂良作の上告理由について。 原審は、昭和一六年一二月一七日に成立した本件不動産譲渡の契約に当り、被上告人Bは上告人に対し「借金を返せば戻してやる」と云い、これに対し、上告人も「将来取り戻せばよい」と考えていたが、この点は本件契約の内容とならなかつた旨、認定判示したのである。そして原審認定の一切の事実関係及び原審挙示の証拠によれば、前記の如き「借金を返せば戻してやる」という点は、その当時、本件当事者間において、未だそのような法律上の効果を生ぜしむべき意思を表示したものとは解し難いのであつて、結局、右の点は本件契約の内容とならなかつたという原審の認定は、首肯するに足りる。論旨引用の判例は、いずれも本件に適切でない。 それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は、すべて採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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