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昭和28(オ)324 土地所有権確認並びに土地所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和30年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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465 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点について。原審が買戻につき期間を定めた場合は後日これを伸長することを得ないと判断したのは、正当である(民法五八〇条二項参照)。所論は判例違反をいうが、(1)所論大正一一年五月五日の判例は買戻期間を短縮したのを有効と認めた事案であり、(2)同明治三一年四月二五日の判例は、民法施行前の買戻契約に関する事案であり、いずれも本件に適切でない。論旨は理由がない。同第二点は憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰著し、同第三点は単なる事実誤認の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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