昭和26(れ)2461 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Bの弁護人松本重夫の上告趣意第一点、第三点について。  本件上告は、刑訴応急措置法一四条に基き地方裁判所がした第一

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判決文本文1,396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Bの弁護人松本重夫の上告趣意第一点、第三点について。 本件上告は、刑訴応急措置法一四条に基き地方裁判所がした第一審判決に対しなしたいわゆる跳躍上告であるから、旧刑訴四一六条各号の場合でなければ上告をすることができないものである。しかるに、所論は、いずれも右各号のどれにも当らず、却つて原審の事実認定を争うものであるから、上告適法の理由として採ることができない。 同第二点について。 所論A株式会社に対する昭和二〇年一一月一一日商工省工務局長第一二四九号による許可価格は、昭和一四年一〇月一八日勅令七〇三号価格等統制令七条一項但書に基く許可価格であるから、昭和二一年三月三日勅令一一八号物価統制令四六条の規定により相当の行政官庁が同令三条一項但書又は三一条の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做されるものである。されば、これにつき特に所論のごとき処分及び告示を要しないこというまでもない。尤も同令四六条にいわゆる許可は、旧令すなわち価格等統制令七条一項の規定により行政官庁の為した価格等の額の指定ある場合の許可であつて、被告人並びに被告会社は、いずれも前記許可を受けたA株式会社に属していないから、物価統制令三条又は三一条の許可を受けた価格等の受領者又は支払者といえない。従つて、被告人等の本件地下足袋の卸売販売価格については右許可価格によるべきものではなく、同令四三条により当時同令四条又は三一条の規定により為した統制額の指定と看做される右価格等統制令七条一項に依る価格等の額の指定である昭和二〇年一月二七日農商省告示五三号の地下足袋の最高販売価格によるべきものと解するを相当とする。それ故、被告人の本件上告は- 1 -一応その理由があるものといわなければならない 等の額の指定である昭和二〇年一月二七日農商省告示五三号の地下足袋の最高販売価格によるべきものと解するを相当とする。それ故、被告人の本件上告は- 1 -一応その理由があるものといわなければならない。しかし、右許可価格によれば、地下足袋は一足につきその卸売最高価格金八円三〇銭であるにかかわらず右告示による指定価格は、規格検査に合格した上等品であつてもその卸売最高販売価格は一足につき金二円四〇銭に過ぎないことが認められる。されば、所論は、被告人のために甚だしく不利益な上告理由に帰し、結局採用することができない。 同第四点について。 しかし、物価統制令違反の犯罪成立後価格指定の告示が廃止されても、その刑罰を廃止するものでないこと当裁判所屡次の判例であるから、所論は、旧刑訴四一六条二号に該らない。それ故、本論旨も採用できない。 被告C興業株式会社の弁護人松本重夫の上告趣意について。 論旨の採ることのできないことは、被告人Bに対する上告趣意各点について説明したとおりである。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、論旨四点につき真野裁判官の本件は、原判決を破棄し被告人並びに被告会社を免訴すべしとの意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除き裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官福島幸夫関与昭和二七年三月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 真野毅裁判官 岩松三郎

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