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昭和26(れ)2308 背任

裁判所

昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人四名の弁護人戸田宗孝の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(引用判例は本件に適切でない)、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(原審で申請した四名の証人は悉く許され尋問の機会が与えられている)、同第四点は事実誤認の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。被告人Aの弁護人三村健彰の上告趣意は、事実誤認を前提とする法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訟法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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