裁判所
昭和36年8月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件特別上告を棄却する。特別上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであって、特別上告適法の理由に当らない。よって、民訴409条ノ三、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七
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