【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一、同弘田達三の上告趣意第一、二点について。 第一審判決が所論(三)の供述調書を証拠としたことは違法である
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、同弘田達三の上告趣意第一、二点について。 第一審判決が所論(三)の供述調書を証拠としたことは違法であるとしても、その他同判決挙示の証拠によつて、本件犯罪事実を認定することのできることは原判示のとおりであるから、右の違法は未だ以て刑訴四一一条により第一審判決破棄の理由とするに足らないものとみとめるべきであつて、右と同趣旨に出でた原判決は正当である。所論判例はこの場合に適切でない。(所論(二)の供述調書の「A」は「B」の誤記とみとめるべきである)又、所論の違憲論が、その前提を欠くに帰することは、前段説明するところによつて明らかである。 同第三点について。 所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。引用の判例ももとより適切でない。(刑法一九条の二は没収できないときは「没収物の価額」を追徴することを規定しているのであつて、右は、所論のように、犯人の犯罪による利得額を追徴する趣旨ではない。されば本件において第一審判決が刑法一九条一項四号により没収さるべき「去勢牛二頭」の価額を追徴したのは正当である)また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村 茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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