昭和36(オ)269 損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人清水正男の上告理由について。  原判決およびその引用する一審判決認定

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判決文本文623 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人清水正男の上告理由について。  原判決およびその引用する一審判決認定の事情の下においては、被控訴人(被上 告人)のなした本件契約解除が信義則に違背するものでなく、また権利の濫用でも ないとした原審の判断は正当である。所論は、本件和解契約成立の事情は如何にあ れ、一たん和解が成立した以上、その和解条項が信義に従い、誠実に履行されたか どうかの判断については、上告人の人格その他の過去の行動を主として問題とすべ きでないというが、和解成立の事情の如何によりその履行につき要求される信義則 上の義務の程度も異るべきことは当然であるから、原審が本件和解成立の事情をし んしゃくして前叙のように判断したことは違法とはいえない。論旨は採用できない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    五 鬼 上   竪   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

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