【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人清水正男の上告理由について。 原判決およびその引用する一審判決認定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人清水正男の上告理由について。 原判決およびその引用する一審判決認定の事情の下においては、被控訴人(被上 告人)のなした本件契約解除が信義則に違背するものでなく、また権利の濫用でも ないとした原審の判断は正当である。所論は、本件和解契約成立の事情は如何にあ れ、一たん和解が成立した以上、その和解条項が信義に従い、誠実に履行されたか どうかの判断については、上告人の人格その他の過去の行動を主として問題とすべ きでないというが、和解成立の事情の如何によりその履行につき要求される信義則 上の義務の程度も異るべきことは当然であるから、原審が本件和解成立の事情をし んしゃくして前叙のように判断したことは違法とはいえない。論旨は採用できない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 五 鬼 上 竪 磐 裁判官 横 田 正 俊 - 1 -
▼ クリックして全文を表示