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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当時、被告人は心神耗弱の状況にはあつたが、心神喪失の状態には達しておらず、被告人の智能年令が、本件犯行当時九才ないし一一才相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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