昭和58(あ)753 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和58年9月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人及び弁護人戸田宗孝の各上告趣意は、いずれも、原判

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判決文本文646 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人及び弁護人戸田宗孝の各上告趣意は、いずれも、原判決が被告人の犯 行当時の精神状態に関する鑑定結果を否定し被告人の刑事責任能力を肯定したこと は重大な事実誤認であるというのであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。  なお、被告人の精神状態が刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するか どうかは法律判断であつて専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、 その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的 には裁判所の評価に委ねられるべき問題であるところ、記録によれば、本件犯行当 時被告人がその述べているような幻聴に襲われたということは甚だ疑わしいとして その刑事責任能力を肯定した原審の判断は、正当として是認することができる。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年九月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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