令和4(ワ)998 国家賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年4月18日 京都地方裁判所
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判決文本文7,908 文字)

- 1 -主文 1 被告は、原告に対し、3万3000円及びこれに対する令和元年7月8日から支払済みまで年5パーセントの割合による金銭を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負 担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和元年7月8日から支 払済みまで年5パーセントの割合による金銭を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は、大阪府警察の警察官が令状を取得することなく原告の居宅に立入ったことにより精神的苦痛を被ったと主張して、原告が、被告に対し、国家賠償 法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用として110万円及びこれに対する令和元年7月8日(立入り日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実(証拠の掲記がない項は、当事者間に争いがないか、当裁判所に顕 著である。)⑴ 当事者等原告は、令和元年7月8日当時、大阪市内に所在するマンションの一室において生活していた者である(同部屋の契約名義は原告の内妻。以下、同部屋を「原告宅」という。)。 被告は、大阪府警察を設置する地方公共団体である。 - 2 -Aは、令和元年7月8日当時、大阪府警察淀川警察署(以下「淀川署」という。)所属の警部補であり、原告を被疑者とする銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃所持)、道路交通法違反(無免許運転)等の捜査に従事していた(甲6)。 Bは 阪府警察淀川警察署(以下「淀川署」という。)所属の警部補であり、原告を被疑者とする銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃所持)、道路交通法違反(無免許運転)等の捜査に従事していた(甲6)。 Bは、令和元年7月8日当時、京都府警察下京警察署(以下「下京署」と いう。)所属の警部補であり、原告を被疑者とする恐喝未遂事件の捜査に従事していた(甲3)。 ⑵ A警部補の原告宅内への立入りA警部補は、令和元年7月8日、原告に対する捜査のために原告宅付近で待機していたところ、原告の逮捕状及び原告宅の捜索差押許可状を取得し、 その執行のために臨場した下京署のB警部補らと偶然遭遇した。A警部補は、B警部補と捜査状況等について情報交換をし、B警部補に対し、淀川署が内偵捜査中の原告の銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃所持)の被疑事実に関連して、下京署が原告宅の捜索差押えを行った際にけん銃様の物を発見した場合は確認させてほしい旨伝えた。 下京署の警察官らは、各令状の執行に着手し、原告のズボンのポケット内及び原告宅内からけん銃様の物3丁を発見した。B警部補からけん銃様の物の確認が可能である旨連絡を受けたA警部補は、B警部補に続いて原告宅の玄関から入室し、廊下を通り抜け、リビングルーム兼寝室に立ち入った(以下「本件立入り」という。)。A警部補は、同室において、けん銃様の物3 丁の外観を観察して、淀川署の入手している情報と酷似したものが1丁あることを確認し、退室した。(甲3、6)⑶ 刑事事件の審理上記⑵の手続で発見され、下京署の警察官らにより押収されたけん銃様の物は、いずれも真正けん銃であった。原告はその後の覚せい剤取締法違反、 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件の公判において違法収 - 3 - らにより押収されたけん銃様の物は、いずれも真正けん銃であった。原告はその後の覚せい剤取締法違反、 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件の公判において違法収 - 3 -集証拠として各けん銃を含む証拠の証拠能力を争ったが、京都地方裁判所(原審)及び大阪高等裁判所(控訴審)において、いずれもけん銃等の捜索差押えの手続において証拠能力を否定しなければならないほどの重大な違法性はない旨判断された(甲9〈6頁〉、甲11〈6頁〉)。 3 争点及び当事者の主張 ⑴ A警部補の行為(本件立入り)が国賠法1条1項上違法か(争点1)【原告の主張】A警部補は、淀川署において捜査中であった原告を被疑者とする銃砲刀剣類所持等取締法違反被疑事件について、捜査対象であるけん銃と、原告宅内で発見されたけん銃の同一性を確認するため、淀川署の上司らの指示のもと 本件立入りを行った。淀川署を含む大阪府警は、裁判所から捜索差押許可状等の令状の発付を受けておらず、原告や、立会人である原告の内妻の承諾を得ていないから、本件立入りの法的根拠は全くなかった。すなわち、A警部補は、無令状かつ無承諾のまま、捜査目的で原告宅に立ち入ったものである。 本件立入りは、何人も裁判所の発する令状によらない限り捜査機関によっ て住居を侵されないことを保障する憲法35条に違反し、同条が保護する権利を侵害するとともに、憲法31条により保障される適正な手続を受ける権利を侵害する行為である。 また、本件立入りは無令状で行われているから、住居に対する捜索差押えという強制処分を行うにあたっては裁判官の発付する令状を必要とするとい う刑事訴訟法197条1項但し書、同法218条にも違反する。 したがって、A警部補の行為(本件立入り)は、国賠法1条1項の という強制処分を行うにあたっては裁判官の発付する令状を必要とするとい う刑事訴訟法197条1項但し書、同法218条にも違反する。 したがって、A警部補の行為(本件立入り)は、国賠法1条1項の適用上違法である。 【被告の主張】ア原告が主張する事実関係については認め、本件立入りが国賠法1条1項 の適用上違法であるとの主張は争う。 - 4 -イ本件立入りは大阪府警察において取得した令状に基づくものではないが、当時、原告宅において下京署の警察官が、裁判所が発付した捜索差押許可状を執行して捜索差押えを行っていたところ、けん銃様の物が発見されたことから、A警部補が、淀川署で捜査対象としている真正なけん銃かどうかを確認するという目的のため、わずか数分の間、原告宅に立入り、けん 銃様の物3丁の外観を観察したに過ぎない。A警部補は捜査として「捜索」をするために立ち入ったものではないし、上記本件立入りの目的及び態様に照らすと、本件立入りは国賠法1条1項の適用上違法と評価されるものではない。なお、大阪府警察と京都府警察は、警察法59条により相互に協力する義務がある。 ウ原告に係る銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件の各審級における審理では、本件立入りの違法性を根拠とする違法収集証拠を排除すべきという原告の主張はいずれも排斥されており、本件立入りが、憲法31条に基づく原告の適正な手続を受ける権利を侵害したといえるものではないことは明らかである。 ⑵ 違法な本件立入りにより生じた損害の有無及び額(争点2)【原告の主張】違法な本件立入りにより、原告は多大な精神的苦痛を被った。その精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は、100万円を下らない。また、被告の違法行為と因果関係のある相当な弁護士費用 【原告の主張】違法な本件立入りにより、原告は多大な精神的苦痛を被った。その精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は、100万円を下らない。また、被告の違法行為と因果関係のある相当な弁護士費用として、10万円の損害が発生した。 【被告の主張】原告の主張はいずれも争う。 先行する捜索差押えにより原告の住居の平穏やプライバシーの権利は既に制約を受けているのであって、本件立入りにより原告が新たな精神的苦痛を受けたとはいえないから、原告に損害が生じていない。 第3 当裁判所の判断 - 5 - 1 認定事実前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。 ⑴ A警部補は、令和元年7月8日、原告の道路交通法違反(無免許運転)等の嫌疑について捜査中であり、無免許運転を現認するために原告宅付近 で待機して原告の動向を注視していた。すると、偶然にも同じ日に原告に対する逮捕状等の執行のために原告宅に赴いた下京署の警察官らと原告宅付近で遭遇したため、A警部補は、下京署の警察官らに声をかけた。A警部補に応対したB警部補は、下京署の警察官らは恐喝未遂事件について裁判所から発付を受けた原告の逮捕状及び原告宅の捜索差押令状の執行のた めに臨場していること、同恐喝未遂事件は、原告が被害者にけん銃様の物を示して脅迫するという態様である旨説明した。A警部補は、淀川署の上司にも状況を報告した上、B警部補に対し、淀川署が原告の銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃所持)の被疑事実についても内偵捜査中であることを伝え、下京署の警察官らが原告宅の捜索差押えを行った際に、けん銃 様の物を発見した場合は、淀川署で捜査対象としているけん銃と同一のものかどうかを確認させてほしい旨伝えた。B警部補 であることを伝え、下京署の警察官らが原告宅の捜索差押えを行った際に、けん銃 様の物を発見した場合は、淀川署で捜査対象としているけん銃と同一のものかどうかを確認させてほしい旨伝えた。B警部補はこれを了承した。A警部補は、禁制品が発見された場合に備えた科学捜査研究所の鑑定人の依頼等、何か淀川署の方で協力ができることがあれば言ってほしい旨の話をした。(甲3〈5~8頁、33~36頁〉、甲6〈2~6頁〉) ⑵ア下京署の警察官らは、同日午前11時38分頃、原告宅内に踏み込み、逮捕状の執行に伴い、抵抗する原告を制圧した。その際、原告のポケット内からけん銃様の物1丁が発見された。同けん銃様の物は撃鉄がない形状であり、その後、原告宅内からモデルガンやモデルガンの弾も発見されたことから、B警部補は、原告のポケット内から発見されたけん銃 様の物が真正けん銃かどうかの判断がつかないと考えた。その後、原告 - 6 -宅内の鞄の中からもけん銃様の物が2丁発見された。B警部補としては、真正けん銃を前提として事件処理をしてもよいかの判断に迷い、A警部補からけん銃が真正であるかの意見を求めたいと考えた。(甲3〈8~19頁〉)イ A警部補は、B警部補からけん銃様の物を発見し押収したため、確認可 能である旨連絡を受けた。A警部補は、B警部補の承諾の元、発見されたけん銃様の形状等を見て淀川署で捜査中のけん銃との同一性を確認する目的で、B警部補に続いて原告宅の玄関から入室し、廊下を通り抜け、リビングルーム兼寝室に立ち入った(本件立入り)。A警部補は、同室において、けん銃様の物3丁の外観を観察して、淀川警察署の入手している情報 と酷似したものが1丁あることを確認し、数分の滞在の後に退室した。なお、A警部補も、その場で真正けん銃 警部補は、同室において、けん銃様の物3丁の外観を観察して、淀川警察署の入手している情報 と酷似したものが1丁あることを確認し、数分の滞在の後に退室した。なお、A警部補も、その場で真正けん銃かどうかの判断はできなかった。 (甲3〈31~37頁〉、甲6〈6~7頁〉)ウ A警部補が原告宅に入る際、原告や在宅していた原告の内妻に対し、自身が立ち入ることを告げたり了解を求めたりすることはなく、原告及び原 告の内妻が本件立入りに承諾したことはなかった(甲6〈6~9頁〉、弁論の全趣旨)。 ⑶ 令和元年7月26日に至り、大阪府警察と京都府警察の間で合同捜査に関する協定を締結し、同協定に基づいて、同年8月1日に合同捜査班が設置された。(弁論の全趣旨〔被告の準備書面(2)2頁参照〕) 2 争点についての判断⑴ 争点1(A警部補の行為(本件立入り)が国賠法1条1項上違法か)についてア A警部補は淀川署が捜査中であった原告の銃砲刀剣類所持等取締法違反被疑事実に係るけん銃と下京署の警察官が発見したけん銃様の証拠物との 同一性等を確認するという捜査目的で原告宅に立ち入っている(上記1⑵ - 7 -イ)から、本件立入りは証拠品の捜索のために立ち入ったものといえる。 司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により被疑者の住居等に立入り、証拠物の捜索を行うことが許されており(刑事訴訟法218条1項)、被疑者を逮捕する場合(逮捕状による逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕。以下同じ)において必要があると きは、裁判官の発する令状によることなく、被疑者の捜索のために人の住居に立ち入ることや、逮捕の現場における捜索等を行うことができる(同法220条1項1号、2号)。 警察官は、その職務上、捜査 きは、裁判官の発する令状によることなく、被疑者の捜索のために人の住居に立ち入ることや、逮捕の現場における捜索等を行うことができる(同法220条1項1号、2号)。 警察官は、その職務上、捜査活動を行うに際し法令を遵守する義務を負っているところ、上記刑事訴訟法の定めに照らせば、被疑者を逮捕する場 合において必要があるときを除き、警察官が令状の効力に基づくことなく捜索のために人の住居に立ち入ることは許されないというべきである。 本件では、A警部補が所属する淀川署は原告に係る捜索差押許可状等の令状を取得していなかったのであり、また、A警部補が本件立入りを行った時点では、原告宅において下京警察署の警察官が発見したけん銃様の物 3丁が真正けん銃であるかどうかは不明であった(上記1⑵イ)から、A警部補が原告を銃砲刀剣類所持等取締法違反(けん銃所持)の事実で現行犯逮捕し、これに伴う捜索差押えを行い得る場合であったということもできない。それにもかかわらず、A警部補は、原告及び原告の内妻の承諾を得ることもせず(上記1⑵ウ)、原告宅に立ち入ったのであるから、本件 立入りは法的根拠に基づかずに行われたものといえる。 したがって、本件立入りは、警察官として要求される職務上の注意義務に違反してなされたものであり、原告の住居の平穏、プライバシー等の権利を不当に害したものとして、国賠法上違法である。 イ被告は、①原告の権利は既に下京署の警察官らによる捜索差押許可状の 執行を受けて制約された状況下にあったのであるから、その後異なる捜査 - 8 -機関に属する警察官が捜査目的で立ち入ったことによって具体的な権利を侵害されたとはいえない、②刑事事件の裁判においても本件立入りが違法であることを理由とする原告の主張は排斥されてい - 8 -機関に属する警察官が捜査目的で立ち入ったことによって具体的な権利を侵害されたとはいえない、②刑事事件の裁判においても本件立入りが違法であることを理由とする原告の主張は排斥されているから、原告の権利侵害がないと主張する。 ①について、本件立入りが開始された時点で、下京署の警察官らによる 捜索差押手続により、一定程度原告の住居の平穏やプライバシーが制約された状況下にあったことは認められるが、原告においてこれらの権利ないし法的に保護される利益を喪失したり、放棄したりしたものであると評価することはできず、捜索差押許可状に基づき適法に捜索差押えを行う司法警察職員以外の者との関係では、なお、原告の住居の平穏やプライバシー は法的保護に値するものであったというべきである。 そして、大阪府警察と京都府警察は別個の都道府県が設置する捜査機関であること(警察法36条参照)、A警部補は下京署の警察官が取得した捜索差押許可状の執行目的や応援目的で立ち入ったのではなく、本件立入りの時点において、淀川署と下京署が合同捜査を行っていた事実もないこ と(上記1⑶)等を勘案すると、下京署が取得した令状の執行に伴い原告の権利が制約されていることをもって、淀川署の警察官が立ち入ることによる原告の権利の制約までも許容することは相当ではないから、被告の主張は採用できない。 ②について、刑事事件における証拠の収集過程に証拠能力を否定すべき 重大な違法があったかどうかの判断と、本件立入りにより原告の権利が侵害されたかどうかの判断はその判断対象を異にするものである。したがって、けん銃の収集過程に証拠能力を否定すべき重大な違法がないからといって、本件立入りによる権利侵害がないということにはならないから、被告の主張は採用できない。 を異にするものである。したがって、けん銃の収集過程に証拠能力を否定すべき重大な違法がないからといって、本件立入りによる権利侵害がないということにはならないから、被告の主張は採用できない。 ウ以上の次第で、A警部補の本件立入りは、職務上の注意義務に違反し、 - 9 -国賠法1条1項上違法である。 ⑵ 争点2(違法な本件立入りにより生じた損害の有無及び額)について上記2⑴で検討したところによれば、原告は、違法な本件立入りにより住居の平穏やプライバシー等を害され、精神的苦痛を被ったものと認められる。 これを慰謝するに足りる金額についてみるに、住居の平穏等という法的利益 が重要である一方、前述のとおり、本件立入りは下京署の警察官らにより適法な捜索差押えが開始され、一定程度原告の住居の平穏やプライバシーが制約された状況下において行われたものであって、先行の捜査を伴わずに他人の住居に無令状で立ち入った場合と比して原告の法益侵害の程度は限定的であること、A警部補の居室内の滞在時間は短時間にとどまること等を勘案す ると、本件立入りにより原告の住居の平穏が害された程度は比較的軽微なものにとどまるというべきである。そこで、原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は、3万円をもって相当と認め、本件における違法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は3000円をもって相当と認める。 被告は、原告が先行する捜索差押えにより既に権利の制約を受けているか ら、本件立入りにより新たに精神的苦痛を受けたとはいえない旨主張するが、上記2⑴イで判示した部分と同様、適法な強制処分が先行しているからといって、違法な本件立入りによる精神的苦痛が発生しないことにはならないから、被告の主張は容れられない。 ⑶ 小括 以上 主文 2⑴イで判示した部分と同様、適法な強制処分が先行しているからといって、違法な本件立入りによる精神的苦痛が発生しないことにはならないから、被告の主張は容れられない。 ⑶ 小括 以上によれば、原告の被告に対する請求は、3万3000円及びこれに対する令和元年7月8日(立入り日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余の請求には理由がない。 3 結論 以上の次第で、主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第3民事部 裁判長裁判官 植田智彦 裁判官 向健志 裁判官糸賀紀衣は、転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官植田智彦署名押印欄

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