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昭和31(あ)438 有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺

裁判所

昭和32年2月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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402 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人山田賢次郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、引用の判例は本件と事実関係を異にし、本件には適切でなく、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の是認した第一審判決はその認定した事実関係の下において所論所有権保存登記と抵当権設定登記に関する公正証書原本不実記載、同行使の罪につき各々包括一罪として処断したものと認められ、その判断は是認できる。また起訴状記載の公訴事実と訴因追加変更との間には所論のような差異は存するが、そのために本件公訴事実の同一性を害するものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年二月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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