【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意について 第一点は、憲法違反を主張し、原判決は表現の自由の限界について、憲法二一条、 一二条、一三条の
主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の上告趣意について第一点は、憲法違反を主張し、原判決は表現の自由の限界について、憲法二一条、一二条、一三条の解釈を誤つているという。 しかし、原判決の趣旨とするところは、要するに、政治上の言論、表現の自由は、民主主義政治の根幹をなすものであるから、その制限は真に必要やむをえない場合および限度においてなされるべきであり、破壊活動防止法を公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきことを規定する同法二条の法意に鑑み、同法三八条二項二号の解釈適用は、できる限り厳密になすべきであるというに帰するのであつて、所論憲法各法条の解釈を示したものということができない。したがつて、違憲の主張は前提を欠くものである。 第二点は、判例違反を主張するが、引用の判例は、すべて事案を異にし、本件に不適切であるから、所論は前提を欠くものである。 第三点中判例違反をいう点は、原判決は結局において引用の判例と相反する判断をしたものということができないから、所論はとることができない。また、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 (原審が認定した事実関係のもとにおいては、被告人らの所為について、破壊活動防止法三八条二項二号を適用すべきではないとする原審の判断は、結論において是認することができる。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年九月二二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅 る。 昭和四二年九月二二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -
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