【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西川晋一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも 本件と事案を異にして適切でなく、同第二点は事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西川晋一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例はいずれも本件と事案を異にして適切でなく、同第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判示状況のもとにおいて、被告人に本件事故発生を未然に防止すべき注意義務があるとした原判断は正当である。)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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