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昭和26(あ)4557 公務執行妨害、傷害

裁判所

昭和31年3月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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340 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山本治雄の上告趣意第一点について。司法巡査A同BのCに対する逮捕行為が刑訴二〇一条二項同七三条にいわゆる「急速を要するとき」に当るものであり、従つて右行為を以て職務の執行であるとした原審の判断は正当であるから原判決には所論法令の違反はない。さればこれに立脚する違憲の主張はその前提を欠くものである。同第二点は事実誤認、第三点は量刑不当の主張でいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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