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昭和26(あ)739 酒税法違反

裁判所

昭和27年10月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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301 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点について。所論は単なる訴訟法違背の主張であつて、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。同第二点について。記録を調べてみても、所論のように被告人が朝鮮人なるが故に差別待遇をされたという形迹は認められない。所論はその前提を欠くこととなるから採用することができない。なお記録を調べてみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。昭和二七年一〇月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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