昭和55(オ)103 雇用関係存在確認等

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和53(ネ)535
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉原英之の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文470 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉原英之の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人において、園児の減少に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に、被上告人ほか一名の保母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、被上告人を含む上告人の職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の六日前になつて突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効である、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、右判示と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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