【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉原英之の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにお
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉原英之の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人において、園児の減少 に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に、被上告人ほか一名の保 母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、被上告人を含む上 告人の職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力 を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の六日前にな つて突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効で ある、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論 の違法はない。論旨は、ひつきよう、右判示と異なる見解に立つて原判決を非難す るものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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