昭和55(オ)103 雇用関係存在確認等

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和53(ネ)535
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉原英之の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文640 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉原英之の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人において、園児の減少 に対応し保母二名を人員整理することを決定すると同時に、被上告人ほか一名の保 母を指名解雇して右人員整理を実施することを決定し、事前に、被上告人を含む上 告人の職員に対し、人員整理がやむをえない事情などを説明して協力を求める努力 を一切せず、かつ、希望退職者募集の措置を採ることもなく、解雇日の六日前にな つて突如通告した本件解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用として無効で ある、とした原審の判断は、是認することができないものではなく、原判決に所論 の違法はない。論旨は、ひつきよう、右判示と異なる見解に立つて原判決を非難す るものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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