【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aを除くその余の各被告人の上告趣意並びに被告人Aの弁護人木村盤根の 上告趣意第一、二点はいずれも刑訴四〇五条所定
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aを除くその余の各被告人の上告趣意並びに被告人Aの弁護人木村盤根の上告趣意第一、二点はいずれも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人木村盤根の上告趣意第三点について。 本件は刑訴施行前に公訴が提起され昭和二六年二月一五日控訴審判決の言渡のあつた事件であるからその上告については刑訴施行法二条、三条の二によるもので刑訴応急措置法一三条二項の適用を受くべきものでないから同法条の違憲無效を主張する論旨は適法な上告理由とならない。(しかも刑訴施行法三条の二が事実誤認、量刑不当を上告理由としなかつたことが憲法に違反するものでないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日大法廷判決参照)なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月十六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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