昭和45(オ)642 贈与義務履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)932
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田鉄次郎の上告理由(補充書記載の分を含む)について。  本件贈与契

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判決文本文884 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田鉄次郎の上告理由(補充書記載の分を含む)について。  本件贈与契約が締結されるにあたり、上告人が当初要求した月額金一〇万円は、 昭和三八年三月の決算期(被上告会社において無配決算となる直前の有配の決算期) における上告人およびその家族所有の株式二〇六、五〇〇株についての、利益配当 率一割二分、一株につき金六円の割合で計算した配当金年額金一、二三九、〇〇〇 円の一か月分金一〇三、二五〇円に見合うものであり、この金額を基礎として本件 贈与契約が締結されるに至つたものであり、本件贈与契約は無配による上告人の投 資上の損失を填補する意味を有するものである旨、そして、本件贈与契約は右のよ うに株主中上告人のみを特別に有利に待遇し、利益を与えるものであるから、株主 平等の原則に違反し、商法二九三条本文の規定の趣旨に徴して無効である旨の原審 の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、右認定の過程において 採証法則違背は認められない。所論は、原審がした右事実認定を非難し、原判決の 認定した事実と異なる事実または原判決の認定しない事実に基づいて独自の見解を 述べるものであるが、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 - 下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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