【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人押山弘の上告趣意第一点について。 倉荷証券自体は真正に成立したものであつても、それに表示されている物件の大 部分
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人押山弘の上告趣意第一点について。 倉荷証券自体は真正に成立したものであつても、それに表示されている物件の大部分が虚偽無価値のものであり、その物件では金融を受け得られない関係事実を肯認できる本件においては、たとえ所論商法六〇二条の法律関係が成立しても、詐欺罪の成立を妨げるものではない。所論引用の判例は本件詐欺罪の成否を判断する上に適切のものではない。論旨は採用の限りでない。 同第二点について。 事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年六月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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