- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋君平,同岡田浩志の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,憲法38条2項違反をいう点は,記録を調べても,被告人の自白の任意性を疑うべき証跡はないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,妻子のあった被告人が,(1) 長年にわたり不倫関係にあった女性との二重生活において多額の借金をするなどして行き詰まりを感じていた中で,新たな就職が決まったことから,同女を疎ましく思うようになり,同女を殺害して同女との生活を終わらせることを考えるようになっていたところ,平成11年8月15日頃,同女(当時43歳)との間で借金の返済資金をめぐって口論となり,同女になじられるなどしたことから激高してその殺害を決意し,横になっていた同女の腹部に馬乗りになってその頸部を両手で扼し,窒息死させて殺害し,(2)その後,別の会社に転職し,同社内で昇進する傍ら,密かに同社に対する背信的な- 2 -取引をしていたが,その頃知り合った別の女性と不倫関係を続けるうち,上記背信的取引 窒息死させて殺害し,(2)その後,別の会社に転職し,同社内で昇進する傍ら,密かに同社に対する背信的な- 2 -取引をしていたが,その頃知り合った別の女性と不倫関係を続けるうち,上記背信的取引を同女に知られることとなり,同女からこれを公表しないことと引き換えに結婚を迫られていると感じたことなどから,同女を疎ましく思い,その殺害を考えるようになっていたところ,平成15年5月25日深夜,結婚を求める同女(当時49歳)と口論になった際,同女から,上記背信的取引のことや同女との不倫関係を被告人の勤務先や妻に暴露する旨言われたことに激高して同女の殺害を決意し,同女をその場に押し倒し,その胸部に馬乗りになった上,その頸部を両手で扼し,窒息死させて殺害し,その後,その発覚を免れるため,カッターナイフを用いてその遺体を切断した上,川に投棄し,土中に埋めるなどして遺棄したという事案である。 被告人は,不倫関係にあった女性を殺害し,その3年9か月後に,またしても不倫関係にあった別の女性を殺害し,その死体の解体,遺棄にも及んでいるのであって,被告人の犯罪的傾向は顕著といわざるを得ない上,いずれも確定的意思に基づく冷酷かつ残忍な犯行であり,生じた結果は誠に重大である。各犯行は,いずれも被害者との口論が直接のきっかけとはなっているが,いずれの被害者にも特段の落ち度があったとはいえず,怒りに任せて各被害者を殺害した犯行の動機に酌量の余地はない。本件各犯行が社会に与えた衝撃は大きく,各被害者の遺族らへの慰謝の措置もなく,遺族らの処罰感情も厳しい。しかるに,被告人は,公判において,いずれの犯行についても不合理な弁解をするに至っており,真摯な反省の情は認め難い。 以上によれば,被告人の刑事責任は誠に重大であって,本件各殺人の犯行はいずれも事前の具体的計画に 公判において,いずれの犯行についても不合理な弁解をするに至っており,真摯な反省の情は認め難い。 以上によれば,被告人の刑事責任は誠に重大であって,本件各殺人の犯行はいずれも事前の具体的計画に基づくものとは認められないこと,被告人には前科がない- 3 -こと等被告人のために酌むべき事情を考慮しても,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官中村明公判出席(裁判長裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官寺田逸郎)
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